在留資格変更、行政書士に依頼する、しない?
前回、私の質問にご回答いただいたwellow様、有難うございました。
前回、何度か補足の欄に投稿を試みましたが、エラーで投稿不可能でしたので、補足欄から投稿する事をあきらめました。
改めて、トピックを作成させて頂きます。
在留資格変更を節約のため、自分たちで申請しようと思っております。
自分たちで申請する場合と行政書士さんを通して申請する場合とでは、扱い方が違ってくるのでしょうか?
たとえば、提出書類に不備があった場合、“パスポートのコピーの添付を忘れてしまった”とか、“写真の添付を忘れてしまった”とかの不備の場合、行政書士さんを通している場合だったら、再提出OKで、自分たちで申請した場合は、却下されるのでしょうか?
また、外国人(アメリカ人)が、ビザなしの旅行者として、(日本人の彼女に合う為という来日目的)で、日本に入国して、日本で結婚して、在留資格変更を自分たちで申請すると、「ビザなしの旅行者で入国からの在留資格変更」が問題にされて、在留資格変更は却下されて、その代わり、在留資格認定証明書の方を申請しなければいけなくなるのでしょうか? しかし、行政書士さんを通してだったら、在留資格変更は却下されないのでしょうか?