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居抜き物件
インターネットの居抜き市場で、普通賃貸借2年という物件があり見に行きました。人気があるので早く申し込んだ方がいいと言われ、広告の内容を信じて申し込み、以前の喫茶店のオーナーの方に居抜き代100万円を払って下さいと言われ譲渡契約を交わしました。その後、賃貸借の契約が月曜日に決まり、金曜日迄に振り込んで下さいと言われ振り込んだのですが、その日の夕方入金したか?との確認のメールがあり、不思議に思っていると、夜遅く電話してきて 実は、あの物件は定期借家の契約ですと初めて知らされました。びっくりして、こんな事では契約出来ないと言うと、こちらの事情で契約しないとお金を返さないと言われました。私も主人もこんな事になるとは思わず正社員の仕事をその月で無理に辞める事になっていたのと、前の喫茶店のオーナーの奥様が病気で、10月中に契約して欲しいと言われていたので追い詰めらた気持ちで、当初の契約予定日の27日の契約はしなかったのですが、結局お金が戻ってこないと思い納得しないまま10月末日に契約しました。契約した後の重要事項の説明でその物件がその仲介に入った不動産会社の借り上げ物件で、管理会社が貸し主であること借地に立ったビルであることがわかりました。この業者は、前の喫茶店のオーナーには、古いから価値がないし原状回復しなくていいだけましですよと言って、ただ同然で譲り受け、私からの100万円は、その管理会社が取っています。こういう転貸物件であること、定期借家であること、借地等々詳細を契約前に説明する義務が宅建業者の方にはあると思うのですが、だまされた気がします。私は、泣き寝入りですか?
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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>法テラスは、誰でも相談できるのでしょうか? はい。どなたも無料で相談できます。 またさっきの法律事務所ブログからで恐縮ですが 私も宅建一応持ってます。 http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11048053028.html 宅地建物取引業法35条1項に記載されています。 やや難しい表記なので,分かりやすくまとめます。 <「重要事項」の内容> ・物件の表示 ・当事者 ・登記事項 ・用途,利用制限 ・ライフライン(水道・電気・ガスなど) ・不動産の形状・構造 ・契約の種類と期間(賃貸の場合) ・更新に関連する情報(賃貸の場合) ・解約予告に関する情報(賃貸の場合) ・契約解除に関する情報(賃貸の場合) ・損害賠償,違約金 ローン特約などが典型例 ・敷金・保証金 ・宅地建物取引業者の報酬額 仲介手数料の金額など ・管理の委託先 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ・当事者 はもちろん ・登記事項 ←所有者が誰であるか ←借地に立ったビルであることの説明が必要です。 ・契約の種類と期間 ← 実は、あの物件は定期借家の契約ですと初めて知らされました。 びっくりして、こんな事では契約出来ないと言うと、 こちらの事情で契約しないとお金を返さないと言われました。 重要説明の後、条件に合えば契約 会わなければキャンセルして全額返金、というのが さっきの法律事務所ブログに書いてあります。 【重要事項説明後のキャンセル】 重要事項説明を聞いた後に,売買契約を締結しない(保留やキャンセル)はできるのでしょうか。 →契約締結は義務ではありません。原則として,ペナルティは発生しません。預けた金銭があれば全額返還されるべきです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 悪意じゃないからと言う先方の主張ですが あなたが誤認していたわけです。 先方の「詐欺」「錯誤」にあたりますから 契約は無効です。 ↓ ↓ ↓ ↓ ,契約締結自体における状況次第で,契約が無効となることもあります。 民事上の「詐欺」や「錯誤」に当たる場合は取消などによっていずれも最終的に「無効」となることがあります(民法96条,95条)。 契約自体が無効となるかどうかは,大雑把に言えば,次の2点により判断されます。 <契約の有効性の判断要素(概要)> ・無効を主張する側の認識の程度(誤認の程度)とその理由 ・無効を主張される側が「誤認」を認識していた程度とその関与の程度
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11048053028.html 法律事務所のブログです。 おっしゃるとおり 宅建業法違反です。 宅建業者は一般の方に重要事項説明を「書面で」 する必要があります。 法テラスに相談して 返金してもらいましょう。 【宅地建物取引業法35条1項(抜粋)】 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
お礼
ありがとうございます。私以外の人もこんなやり方でだまされるのではないかと投稿しました。
補足
この後、その不動産会社に契約の仕方がおかしいと言うと、悪意がないから問題がないと言われました。法テラスは、誰でも相談できるのでしょうか? 重要事項説明書の中の契約の種類の欄で普通賃貸借、定期借家の両方にマークしてます。
補足
ありがとうございます。ただ向こうもプロなので、私の感覚では意図的にそうしたと思うのですが、それを証明するにはどうしたらいいのかと思います。