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マイナンバーの不正流失者の、懲罰は ?
韓国では、マイナンバーの不正流失があり、それが、ネット上で売買されているようです。 困ったことが、たくさん出てきます。支払いもマイナンバーですることになるようです。 こんな重要な事、役人や、その仕事の委託者、その下請けに任せ、それらの、犯罪の罰則も決まっていません。 こんなんで、進めるのは、危険だと思いませんか。 みなさんの、お考えを、お聞かせください。
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つい最近では、堺市で2011年当時の全有権者約68万人分の個人情報が流出しましたね。 市ではこの職員を懲戒免職して刑事告訴する方針ですが、それだけなんですね。 その後市民がどういう影響を受けようが、市としては担当者を処分したのでこれで終わりという姿勢です。 マイナンバーについても同じ姿勢だと思います。万が一漏れても職員は、“民間に任せたので、あとはそこの問題です・・・”と言うでしょうね。 非現業公務員の感覚はそういうものです。自分に火の粉がかかってこないように算段します。
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- t_ohta
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> 民間銀行、証券会社、クレジット会社は、始めはマイナンバーと口座番号は別々にしているでしょうが、経費を節減するためには、マイナンバーと口座番号を同じにした金融機関が有利になるのです。 > そうしなければ、競争に勝てないのです。 > それが、資本主義の自由競争の結論です。 > だから、マイナンバーで、支払いができるようになるのです。 > 政府も、金融機関もそうしたいと思っているのです。 > 効率化できることは、徹底的に行う。 > それが、マイナンバー制度の目的でしょう。 一つ勘違いされている点がありますね。 まず、マイナンバーの番号そのものは法律で決められた用途でしか使用してはいけないので、民間企業が自社のサービスに利用すると罰せられます。 金融機関がマイナンバーを利用する場合は、税務署へ利息等の所得税を申告する場合に限定されます。 将来、健康保険を始め民間利用へ開放を検討しているとされているのはマイナンバーの番号では無く、マイナンバーカード(実際には中に入っている公的個人認証サービス)の事です。 マイナンバー自体は通知カードの紛失等で流出の恐れがある際に、役所へ行って変更を申請すれば簡単に変えて貰える番号なので、永続性の保証の無い番号を顧客管理に用いるのは愚の骨頂です。 そんな永続性の無い番号を利用しなくても、公的個人認証サービスを利用する事で確実な本人認証ができるようになっています。 これまでも住基カードに公的個人認証サービスがありましたが、こちらは法律上政府機関や自治体しか利用出来なかったので一般人が利用する機会は確定申告のe-TAX位でしたが、マイナンバーカードの方は最初っから民間への開放を前提にシステム設計されており、ICカード内にも民間のアプリがインストール出来る領域が用意されています。 公的認証サービスを利用して得た本人確認のためのデータは、例え流出したとしてもマイナンバーカード自体が無ければ利用出来ませんし、マイナンバーカードを紛失してもすぐに利用停止処置をとれば悪用出来ず、再取得後も以前から利用しているサービスが継続して利用可能です。 この辺りは非常に緻密に設計されていて、資料を読むととても感心する内容になっており、説明しようとすると雑誌に一年間くらい連載が書けるくらいのボリュームがあります。 金と時間を掛けて作り上げた公的個人認証サービスを民間にも貸し出して、うまく費用を回収できれば政府は投資したお金が無駄になりませんし、民間企業は安価に本人確認と利用時の認証基盤を利用出来るのでメリットが大きいでしょうね。
補足
ご回答ありがとうございます。 マイナンバーカード(実際には中に入っている公的個人認証サービス)ですか。 例え流出したとしてもマイナンバーカード自体が無ければ利用出来ませんし、マイナンバーカードを紛失してもすぐに利用停止処置をとれば悪用出来ず、再取得後も以前から利用しているサービスが継続して利用可能です。 ですか。 今頃は、インターネットバンキングで、素早く、お金を振り込むことができます。 私は、マイナンバーカードのプログラムとデーターを作成するのは、役所ではなく、委託業者とその下請けだと言う事、その気になれば彼らには、プログラムとデーターを偽造する事ができます。 現在、ネットバンキングで、お金を奪われているケースが多数あるのです。 マイナンバーの番号そのものは法律で決められた用途でしか使用してはいけないので、民間企業が自社のサービスに利用すると罰せられます。 罰が、軽ければ、無いのと同じです。 委託業者とその下請けが、犯罪を犯したら、元請の役所も罰金刑を受けるシステムが必要だと思います。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5239/13708)
> 銀行口座から、不正に奪われた現金はどうなるのでしょう。 マイナンバーと銀行口座から現金が奪われることの関連性がよく判りません。 例え貴方のマイナンバーが分ったとしても、マイナンバーだけでは預金の引き出しは出来ませんし、オンラインバンキングへログインすることも出来ません。 もし、銀行口座から不正に預金が引き出されるような事があった場合、それはマイナンバー以外の情報が漏洩しています。
補足
ご回答ありがとうございます。 『マイナンバーと銀行口座から現金が奪われることの関連性がよく判りません。 例え貴方のマイナンバーが分ったとしても、マイナンバーだけでは預金の引き出しは出来ませんし、オンラインバンキングへログインすることも出来ません。』ですか。 説明不足ですみません。 民間銀行、証券会社、クレジット会社は、始めはマイナンバーと口座番号は別々にしているでしょうが、経費を節減するためには、マイナンバーと口座番号を同じにした金融機関が有利になるのです。 そうしなければ、競争に勝てないのです。 それが、資本主義の自由競争の結論です。 だから、マイナンバーで、支払いができるようになるのです。 政府も、金融機関もそうしたいと思っているのです。 効率化できることは、徹底的に行う。 それが、マイナンバー制度の目的でしょう。
- coco1701
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>罰則も決まっていません ・罰則は下記です 個人番号を利用する者に関する罰則 ・正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供 4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 ・不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科 (※上記二つは、個人番号利用事務等に従事する者等が対象) ・情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科 (※情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が対象) ・特定個人情報が記録された文書等を収集(国の機関等の職員が対象) 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・他に、 個人番号等を不正に取得する行為等に対する罰則 個人番号情報保護委員会に関する罰則 がある・・詳細は法案参照 尚、懲役には執行猶予は付かない
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ご回答ありがとうございます。 罰則をご説明していただき、ありがとうございます。 銀行口座から、不正に奪われた現金はどうなるのでしょう。 取られた人は、犯人が逮捕され、お金が返還されるまで、使えないし、もし、犯人が返済能力を持たなかったら。取られ損ですか。 マイナンバーのコンピューターのプログラム、データを作成する、委託業者およびその下請けが、漏洩させ、ネット上で、売買したからです。 それらの業者に委託した役所も、原因者です。 かれら、全員に、賠償してもらいたい。
基礎年金番号を見れば、性同一性かがわかる。 みたいな番号構成にはなっていないので 例えば、アメリカなんかは地域などがわかるんですけど 日本のはランダムなので、ちょっと安心かな?と思います。 それくいらいで、あまり深刻には感じません。 なんか新しことがあれば、それに対応するのも人間。 未来には、もっと大変な問題があると思います。
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ご回答ありがとうございます。 マイナンバーは、銀行口座、支払いにも使われるようになります。 私は、そのことが、大事だと思います。
- kia1and2
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本名・性別・生年月日・住所だけの情報を他人に知られて困る人など通常生活をしている人でいるんですか? 学校の卒業アルバムのほうが、もっと情報ありですよね。 こんな基本情報がばれて困るのは、通名で暮らしている在日の人くらいです。でも、通名と本名が併記されていないので、関係なし。複数の通名で生活保護を受けいた人や実体のない住民届を出している人は大変ですね。 実態のある居住民が明らかにするという、政府方針にもあっているし。危険なことなどまじめに生活している通常生活人にとって何もなしです。
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ご回答ありがとうございます。 マイナンバーは、銀行口座、支払いにも使われるようになります。 私は、そのことが、大事だと思います。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5239/13708)
『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』にはちゃんと不正流出や不正取得に関する罰則規定がありますよ。
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ご回答ありがとうございます。 罰則をご説明していただき、ありがとうございます。 銀行口座から、不正に奪われた現金はどうなるのでしょう。 取られた人は、犯人が逮捕され、お金が返還されるまで、使えないし、もし、犯人が返済能力を持たなかったら。取られ損ですか。 マイナンバーのコンピューターのプログラム、データを作成する、委託業者およびその下請けが、漏洩させ、ネット上で、売買したからです。 それらの業者に委託した役所も、原因者です。 かれら、全員に、賠償してもらいたい。
- neKo_quatre
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住所、氏名、勤務先、クレジットカードの番号などを漏洩した場合と同じでは。 刑法 | (秘密漏示) | 第134条 | 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 国家公務員法 | (秘密を守る義務) | 第100条 | 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 地方公務員法 | (秘密を守る義務) | 第34条 | 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
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ご回答ありがとうございます。 よく解りました。 韓国では、マイナンバーのコンピューターのプログラムを作成する、委託業者およびその下請けが、漏洩させ、ネット上で、売買しているのです。 漏洩させるのは、プログラムを作成する、委託業者およびその下請けのようです。 これをどう防ぐかを、問うているのです。
補足
あーーーーーーあ、やっぱりそうですか。 思っていたとおりですね。 漏洩したら、自民党は、国民にどう、言い訳するんでしょうか。 韓国で、失敗したのと同じ失敗をしていたら、支持率は大幅低下でしょうね。