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知らぬ間にスカイプのビデオ通話を流されていた

先日、趣味の活動で知り合ったおそらく少しオタクな男性(米国人)から、ビデオ通話がしたいとの申し入れがありました。 昼休みで、10分程度なら英会話の練習になるかと承諾したのですが、その際の出来事です。 この男性、その他5名のメンバーに私とのビデオ通話を公開していたんですね。間抜けなことに、手違いで私にもグループ通話の申請をしてしまい発覚したのですが。 これって犯罪じゃないんでしょうか? すぐに気が付いたので、実際は3分程度の会話しかしなかったのですが、知り合うきっかけとなった協会にはすぐに連絡し、ログの画像も含め全てメールで報告しています。一応、協会の方からこの男性にはそれなりの対応があるそうです。 ちなみに、彼の所属する組織と氏名、写真などといった個人情報も有る状態です。 被害者が私だけとも限りませんので、これが犯罪にあたる場合はそちらの面でも対応しようと思っています。 ちなみに、慌てた本人からはその後仲間宛てのメッセージが私宛に届いており、もう言い訳のしようがない状態です。爆笑! どなたか詳しい方、これが犯罪に当たるかどうか、また良い対処の仕方などありましたら教えて下さい、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.2

犯罪ではありませんね

回答No.1

>これって犯罪じゃないんでしょうか? 何に抵触することを想定していますかね? もしかすると「個人情報の保護に関する法律」? この法律は「個人情報取扱事業者」の義務・違反したときの罰則を定義するために制定されたものですから、個人は対象になり得ません。 若しくは「プライバシーの侵害」? それは不法行為ではあっても刑法上の犯罪ではありません。そのようなことを規定した法律(刑法)がないからです。 ご質問からはあまりお困りの様子が伝わってこないだけでなく、むしろこの話をネタに楽しんでおられるようにすら窺えてしまうのですが、現状ではまだあなたの権利や財産・安全が侵害された様子もなく、脅迫されている事実もなさそうです。 「相手から通話の申し入れがあり、あなたが受諾した相手とのビデオ通話の内容が(それと知らされずに)数人のグループ内に公開状態だったこと」だけですよね?現時点では犯罪の構成要件該当性・違法性もないと思います。 これからは実際に面識がない/表面的にしか知らない相手とのビデオ通話など、不用意に応じないことです。これはもう常識の範囲内のこと。世界中に公開されなかっただけでも良しとしなければならないのでは? どうしても専門的なことを聞きたいのであれば、弁護士に相談することですね。最近は「すぐにネット上の誰かに聞く」のが習性になっている方が多いようですが、このようなQ&Aの場で一般人に聞いたところで何の裏付けにもなりません。 あなたが、誰かに言えば満足・聞けば安心ということが性癖になっているのであれば、それは全く次元の違う話ですが。

thxthx
質問者

補足

大変申し訳ありませんが、ネガティブかつこの場で何の進展も得られない類の回答はご遠慮願います。