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人材派遣会社について

人材派遣会社についてで、以前皆勤手当てというのが月当たりに5000円払うところがありましたが、 この皆勤手当ては、当然平日のみの8時間以上の勤務日を1日でも休めばもらえないと思いますが、 まあきくのが早いと思いますが皆勤手当てに法的に根拠みたいなのはあるのでしょうかね・・・? まあまず遅刻3時間でもしたら無理でしょうし、忙しい時に早退4時間ぐらいしてもダメでしょうし。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"皆勤手当てに法的に根拠みたいなのはあるのでしょうかね・・・?"      ↑ 原則として、会社が勝手にやっているだけで 法的根拠というモノはありません。 しかし、就業規則に規定してあれば、就業規則の 法的性格性を根拠に、法的な根拠があることに なります。 だから、判例によれば、合理的根拠なしに 会社が勝手に廃止することは出来なくなります。 ”遅刻3時間でもしたら無理でしょうし、忙しい時に  早退4時間ぐらいしてもダメでしょうし。”      ↑ それは就業規則によります。 明記してなければ、慣習などによって決まります。

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その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>まあきくのが早いと思いますが皆勤手当てに法的に根拠みたいなのはあるのでしょうかね・・・? 無いです。 本来支給する必要が無いものを支給しているだけです。 支給する必要の無いものを支給しているだけですので、支払う側の条件に合わなければ、支払う必要はありません。

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