• ベストアンサー

住民票を抜くと保育園には通えませんか?

初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 保育園に通う子供がいる親です。 マイナンバー制度を拒否するため、今月はじめに住民票を抜きました。 この場合、保育園にはすぐに通知されて即日通えなくなるのでしょうか? 通えない場合は自宅で保育しようと思っておりますが、 どのように通達があるのかご存じの方がいれば教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

住民票を抜くということは、海外転出届でも出されたんでしょうか。 そうなると、住民サービスの元となる住民税などの納税義務の根拠がなくなるほか、国民健康保険なども脱退扱いになります。年金についても強制加入ではなく任意加入をするかどうかの状態となります。つまりは行政サービスを受けられなくなります。(いわゆる住所不定です) 即日ではありませんが、保育園に通っているなら「書類上はそこの住民ではなくなる」わけですから退園命令が出されてもおかしくありません。 あと、保育園もそうですが義務教育の学校(小学校及び中学校)も「居住地=住民票のある場所の学校」に通うことが原則ですので、住民票がその場所に「ない」なら通園・通学はおろか、入園・入学もできません。 法律を厳密に解釈するなら即日退園(転園と同じ)。住民票を戻さない限り再び保育園や小学校に通うことは出来ません。あと、住民として住んでいる実体があるのに「住民票」を抜いたままだと、納税をしていないとみなされて行政指導されることも考えられます。 仮に海外転出届を出されて、そのまま日本に住んだら「虚偽の申請をした」とされて最悪捕まります。刑法157条、公正証書原本不実記載等罪などです。住民基本台帳法などにも違反することになります。 通達については行政から「居住実体があるか」「住民票を戻すように要請される」があるかもしれませんが、悪質と判断されれば逮捕されます。 そんなにマイナンバーが嫌なら文字通り海外に転出されてはどうでしょうか。そうすれば現地の法律に沿ってお子さんを育てられますよ。

tktkmym
質問者

お礼

丁寧に解説してくださりありがとうございました。 たいへん参考になりました。 詳しく説明していただいたこちらの方にベストアンサーつけさせていただきました。 来年海外移住することは決まっているのでそれまでは自宅で保育しようと思います。

その他の回答 (4)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5264)
回答No.5

住民票を抜き(?)、マイナンバーも拒否するということは、すべての住民サービスを受けられなくなり、納税もできず、国民の義務を拒否するということになります。ある意味、憲法違反です。 そもそも、マイナンバーを拒否することはできません。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.4

意味が良くわかりません。 住民票から外してもマイナンバー制度は、適用されます。 また、海外に住んでもほとんどの、先進国ならマイナンバーの制度は適用されると思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

保育園とは、その地域に住んでいる家族の、労働するときに子供を預かるというための住民サービスの一つです。 (幼稚園は学校ですので、所管官庁や働く人のなどの資格も違うのです。) 住民でない人へのサービスは劣後(優先順位が低い)となりますので、他の入所待機者に、その権利を譲り渡さなければなりません。 それに住民票を抜いたところで、マイナンバー制から外れるわけじゃないですよ? 住民票の離脱をして、新しい住民登録をしていない場合、元の住所地で、「新住所への未届け。」として、新住所へ届けが出るまでの間、保留されていますので、完全に抜けているわけじゃありません。 完全に抜けたいのなら、海外へ移住するくらいしかありません。 この場合でも、日本に国籍がある以上、海外移住者というくくりでのマイナンバーが付加される事になりますので、意味がありませんが。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

住民票を抜くとそれを二週間以内に現在居住している市町村の役所へ持って行って転入届をしないとこれは犯罪になるのですよ。宙ぶらりんの状態だと勿論その地域を胆道する地方自治体のサービスはすべて受けることができません。そして住んでいない場所の自治体へ転入届を出すと、これは更に公文書偽造の罪に問われることになります。二重の犯罪を犯さないよう、現在の住所へ転入し直すべきです。

関連するQ&A