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ばね指の医療過誤?

2年ほど前から両手の示指から環指にばね指の症状が発生しました。治療は地元の整形外科で行ってきました。その治療内容は、ケナコルトとキシロカインを混和したものを注射されました。 しかし、症状は一時改善されるのみで、完治には至りません。その後も3月から6月の間隔をあけて、再び痛みがひどい指に注射をされました。 今年の四月に仕事の関係上で、違う地方に赴任しました。またも指が痛み始めたので、新たな赴任先で整形外科を探し、受診しました。 そこの病院でレントゲンを撮り、医師はおっしゃいました。「相当ケナコルト打ったみたいだね。こことか残ってるよ。」と言ってレントゲンの白い点を指しました。 その医師が言うには、ケナコルトの打ち過ぎはよくない。改善されなければ手術しかないと言われました。 そんな事はないと思いつつ、あまりに治らないので手術を決意していました。しかし、仕事の関係上そう簡単には休めないので、伸ばし伸ばしになってしまいました。 ですが、つい先日。示指の傷みが激しくなり、もうやばいと思い前回とは違う病院に。そこでも医師は同じことを言いました。「ケナコルトは打って三回まで。それ以上はリスクが大きい。現にあなたの腱は癒着を起こしている。」とエコーを見せてくれました。ここで初めてケナコルトの副作用と、その説明をしなかった医師の罪悪を痛感しました。 長くなりましたが相談です。私は最初の整形外科でケナコルトを打たれ、それ以後腱を切ってしまうという危険性を説かれることもなく、手術を勧められることもなく、通院した際に痛む指にケナコルトをひたすら打たれてきました。 すべては私の無知が招いた結果、といってもおかしくありませんが、これにはいささか先述した医師にも責任は介在するのではないのでしょうか。 訴えたいとかはあまり考えていませんが、これは医療過誤にあたるのでしょうか。詳しい方このやるせない気持ちを晴らしていただけないでしょうか。

みんなの回答

noname#244462
noname#244462
回答No.1

先ず始めに「医師は治す義務を負わない」ということです。 その治療方法がその時点において医学的に極端に古い方法であるとか、独断で一般的でない治療方法を採用したとか、明らかな間違いでない限り、治らなくても「その医師が最善と思われる治療を行なった」と見なされます。 逆に最善の治療方法を選択しても治らない人も何%の確率であるはずですから、それで医師が責任を問われるとなると医師も治療が出来なくなってしまいます。 質問者様のケースですと、その注射は3回が限度という意見が医師の個人的意見なのか、学説なのか? 例えば3回くらいが好ましいが、症状により、回数は医師の判断に任せる、なんて言うのもあり得ます。 この場合は何回も注射を打った事が過誤なのか?という問題ですが、それによって明らかな障害が出たとかでないと難しいと思います。 また、その障害と注射の因果関係をこちら側が証明しなければなりません。 憤るお気持ちは判りますが、医師に責任を問うのは厳しいように思います。