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法律的には?

習い事で、先生が歌手の歌をCDやカセットテープなどにダビングして、CD代ですあるいはカセットテープ代ですと言って生徒から料金をとるのは法律的にはどうなんでしょうか? 著作権の関係などでは問題ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

>> 30人程度のサークルで踊りなどを習っている場合は先生がコピーしてテープ代ですといってお金を受け取る行為は違反ですか? // この場合でも著作権の侵害に当たります。 先に書いた通り、条件(1)というのは「自分や家族、ごく親しい友人などの限られた範囲内で」という意味です。ここで大事なのは、「生徒のグループ自体が(1)の条件を満たすかどうか」ではなく、そのグループが「講師自身、講師の家族、またはそれに準じた限定的範囲内と言えるか」です。そうすると、いくら親しい生徒でも講師にとっては他人なので、条件(1)を満たしません。 基本的に、講師と生徒という関係である限りは、適法になる余地はないということです。 なお、その講師や生徒がどのように認識しているかは、あまり重要ではありません。つまり「名目上は講師と生徒だけど、すごく親密な関係で友達同然だ」と言い張ってもダメということです。それを認めるといくらでも言い逃れができてしまうので、客観的に判断する必要があるからです。

回答No.1

よほど特殊なケースでない限り、完全にアウトです。 著作権法では私的使用のための複製が認められていますが、その要件は、(1)個人的に、又は家庭内もしくはこれに準じた限られた範囲内で使用する目的であること、かつ、(2)使用する本人が複製行為を行うことです。 (1)は、自分で、あるいは家族で、もしくは数人程度の小規模なサークルで使うことを目的としている場合という意味です。(2)は、他人にやってもらったり、他人のためにやってあげたりするのはダメという意味です。音楽教室の講師がCDなどからダビングする場合、(1)も(2)も満たしていません。有償の場合はもちろん、無償であっても違いはありません。 さらに、CDなどの録音物は、著作権法では商業用レコードと呼ばれ、レコード制作者にも権利が認められています。この場合も、上記と同じ要件の元で私的複製が認められますが、やはりアウトなので、レコード会社の権利も侵害することになります。 唯一問題がないのは、(a)講師自身が作曲、編曲、作詞の全てを行い、かつ、(b)JASRAC等の権利管理団体に著作権管理業務を委託しておらず、かつ、(c)自分で演奏し、かつ、(d)自分で録音した場合です。普通は、まず考えられません。 ちなみに、教育目的の場合には、これとは別に複製が認められる余地がありますが、学校教育法上の学校などに限られます。音楽教室はただの商売なので、これを認める余地はありません。 まあ、厳密にいうと市販の楽譜を使ってレッスンをすることも怪しくなるので、いくらかグレーな範囲があるのは仕方ありませんが、たとえ無償であってもコピーの提供が認められるのは極めて限られた範囲だけです(著作権のことを英語でコピーライトという通り、複製の禁止は著作権法の基本中の基本だからです)。

aresukesanyo
質問者

補足

回答ありがとうございます 30人程度のサークルで踊りなどを習っている場合は先生がコピーして テープ代ですといってお金を受け取る行為は違反ですか?