• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:浮気による離婚について)

浮気による離婚について

このQ&Aのポイント
  • 夫の浮気により離婚をすることになった。夫は会いにこない理由で仕事の忙しさを言い訳にしており、生活費も振り込まれなくなった。突然夫から別れようと告げられ、探偵報告書が出されていた。自分は浮気を否定し、帰ってもらったが、夫は弁護士を挟むことを示唆した。婚姻費用分担調停を申請したが、受け取れるか心配。チャットレディとして生計を立てていたが、浮気相手にも援助を受けていた。今後の調停や審判に弁護士を雇うお金がなく、一人で対応することになるだろう。子供の親権を欲しいと考えており、夫は育児に関心がないため、自分が取れるかもしれない。しかし、慰謝料の額や養育費の支払いについて心配がある。子供の手術のことも考えると、可能な限り多くの養育費をもらいたい。
  • 浮気により離婚をすることになった。夫は会いにこない理由で仕事の忙しさを言い訳にしており、生活費も振り込まれなくなった。突然夫から別れようと告げられ、探偵報告書が出されていた。婚姻費用分担調停を申請したが、受け取れるか心配。チャットレディとして生計を立てていたが、浮気相手にも援助を受けていた。子供の親権を欲しいと考えており、夫は育児に関心がないため、自分が取れるかもしれない。しかし、慰謝料の額や養育費の支払いについて心配がある。
  • 夫の浮気により離婚をすることになった。婚姻費用分担調停を申請したが、受け取れるか心配。チャットレディとして生計を立てていたが、浮気相手にも援助を受けていた。子供の親権を取りたいが、慰謝料の額や養育費の支払いが心配。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.5

とてもしんどい状態ですね。質問文に負けない長文でお答えしますので、がんばって読んでください。 まずは、質問型になっている部分にお答えすることにします。 ○「今回した調停は婚姻費用分担調停ですが、受け取れるんでしょうか。調停がダメになれば審判になりますが、勝てるのでしょうか。」 →別居の原因につき責任のある者からの請求は全額が認められるものではなく、婚姻費用分担義務者は、婚姻関係の破綻の程度に応じて婚姻費用の分担額が軽減されるとされ、破綻の原因が専ら夫婦の一方のみにある場合には、その者は相手方に対し婚姻費用の分担を請求することはできないとされた判例があります。しかし、あなたのケースでは、浮気したことが原因での大きな婚姻費用の減額はしないような気がします。経済的困窮が原因の大きな部分を占めており、そちらについては夫にも責任がないとは言えないからです。また、高額の婚姻費用の場合と違って、これ以上削ると、母子の生活が成り立たないおそれがあります。 なお、婚姻費用の請求は、「3ヶ月間、生活費も振り込まれなくなっていました」ということですから、3か月前に遡って請求しておくことを忘れないようにしてください。必ず遡って認めてくれるとは限りませんが、認めてくれる場合も多いです。 ○「きっと慰謝料を取られると思うのですが、私に非が沢山あるので分割払いもできるのでしょうか」 →不貞行為だけの慰謝料としては、離婚に至らない場合だと50~100万円くらい、離婚にいたった場合は100~200万円くらいが多いと思いますが、あなたが女性であることや「彼の渡してくれる生活費が少なくなった」ということも重要な要因となっていることなどを考えると、100万円を超えることはないような気がします。調停は合意さえできれば融通むげですから、例えば100万円を月5千~1万円の分割払い(100~200回払い)とし、将来の婚姻費用・養育費と毎月相殺してもらうようなことも考えてよいかもしれません。 強い交渉力のある弁護士だと離婚に応じるのと引き換え0にしてくれるかもしれません。 ○「子供を引き取れた場合の養育費も気になります 私が払う慰謝料よりも養育費の総額の方が高いのは確実なのですが、どのくらいもらえるのでしょうか。夫の年収ですと4~6万が相場のようですが、」 →裁判所の早見表の基準に従って計算してみましょう。 ○「子供は近く手術をしなければなりません 難しいものではなく日帰りできる程度のものですが、そのことも考慮とかされるのでしょうか」 →考慮してもらえると思います。 続いて、いくつかの思い付いたアドバイスをします。 ○「受信メールが彼の携帯へ全て自動転送される設定になっていたのです」 →不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反する行為です。何人も、不正アクセス行為をしてはならない(同法3条)。これに違反した者は、3年以下の懲役又 は100万円以下の罰金に処せられる(同法11条)。 昨年だったか、離婚調停中に妻のアカウントに不正アクセスして情報取りをしていた夫が逮捕されたという新聞報道がありました。警察(できればサイバー警察や女性相談窓口の担当がいいでしょう)に相談されてみてはいかがでしょうか。 弁護士からこの点を突いてもらうとよいでしょう。 ○「調停にしろ審判にしろ弁護士を雇うお金はないので一人でするしかありません 彼は弁護士をつけるでしょう。」 →法テラスを利用しても、弁護士を依頼されることを強くお勧めします。あなたのケースは、判例が別れていたりする領域ですから、弁護士なしで進められるのはリスクが高すぎると思います。弁護士は、離婚事件について十分な知識経験をお持ちの方を探してください。法テラス利用なら、全体の金額も抑えられますし、金利負担もなく、月1万円くらいの分割払いで利用できます。 ○「チャットレディー」「援助交際」「風俗遊び」と不貞について →不貞行為というためには性交が必要なので「チャットレディー」だけでは不貞とは言えないでしょうが、「援助交際」となると性交を伴うのでしょうから不貞行為になるんでしょう。最高裁は、家計を助けるために売春をした女性の行為を不貞にあたると言いました。また、別の最高裁判例は、男性が風俗で買春する行為も不貞行為にあたるとしています。しかし、風俗で買春しただけでは離婚まで認めなかった判決例が多いはずです。特定の風俗の女性と会瀬を重ねていたり、性病をもらってきて妻に移したりするとアウトでしょうね。 ○苦しいことばかり続きますが、がまんして人間としてまっすぐに一生懸命生きていれば、また良いこともあるでしょうよ。いや、無いわけがない。もう十分苦労されているあなたに申し上げることでもないですが、お母さんなのですから、子供の為にもここはなんとか踏ん張らねばね。 ○では、お大事に。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • yuzu7x1
  • ベストアンサー率19% (271/1376)
回答No.4

財産分与ははっきり真っ二つですね だって、質問者様は妻としてしっかり 子育てしてましたもの。 ただし、夫婦生活に共同の財産が あったかどうかですが… 次に結婚するときは、 結婚する前に自分の過去の資産とは 別の通帳にしておく必要がありますが、 通帳は誰がどのくらい握ってるのでしょうか? もしあるとき、急に差し引かれてたとしても、 その証拠から差し引かれた分分けられると おもいますよ!

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • japan8
  • ベストアンサー率22% (29/127)
回答No.3

自分の犯した行為の代償は大きいでしょう。 読んでいて自分勝手もほどほどにと思うのは自分だかでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.2

あなたは浮気をしたので離婚条件は色々と不利になるだろう。と、お考えのようです。あなたがお書きになっている夫婦の生活状況が事実なら、あなたは責任を感じて今回の件に関してそんなに受け身に回る必要はないでしょう。まず、夫婦関係が今日に至った責任はご主人にある。と、いうところから問題を整理しましょう。 あなたが気にされている「浮気」の問題です。これは、あくまでも「浮気」であって知り合ったきっかけも浮気の回数も、そういう関係に至った動機も、一般にいわれているとこのろの「不倫」のような継続した男女の関係ではありません。あなたの「浮気」を法律のいうところの離婚原因である「不貞」として離婚原因があなたにあるとするには無理がある。と、いうことです。その原因は不自然な夫婦生活にあります。 夫婦とは名ばかりの生活のようでした。同じ屋根の下に住むでもなく経済の扶助も不十分でなく、もちろん助け合う姿勢は見られません。ザッと拝見した限りではご主人は夫の権利を主張しているだけで義務を放棄しているように受け取れました。お書きになっていない夫婦の考え方の相違による諸事情はあるでしょう。あなたは、浮気がバレたからといって卑屈に構える必要はありません。 今後の対策です。 離婚を選択されるなら、あなたがお考えになっているとおり「婚姻費用」の支払いの調停をまず申し立てるべきです。そして、申し立てたときに、仮払いをお願いします。と、調停を申し立てたときに対応してくれる書記官にいいましょう。そうすると、最初の調停が始まるときに、婚姻費用が正式に決まるまでの間、仮払いとして○○万円支払ってあげて下さい。と、調停担当の裁判官がご主人に言ってくれます。 この「婚姻費用」の仮払いは絶対にいうべきです。なぜなら、あなたが生活に困っていることのひとつの証明になります。これをしなければあなたが生活に困っていました。と、いうことを調停で訴えても真実味に欠けます。 婚姻費用の調停の次は、あなたから離婚調停を申し立てる必要はありません。離婚に関してはあくまでもあなたは受け身でいいのです。婚姻費用が決まった以上ゆっくり対応された方が得なのです。離婚を決めるとあなたの元に入るお金は合計金額では減ります。離婚を考えていらっしゃっても離婚をしない。と、いう方針でご主人の主張に対応されることをおすすめします。 あなたの浮気と離婚時の精算は全く別の問題です。離婚後の養育費も財産分与も問題なく請求し手にすることが出来ます。慰謝料の請求しましょう。あなたにアドバイスです。あなたの意識として浮気をしたので離婚を迫られた。離婚の責任は自分にある。と、いう気持ちを捨てることです。倫理観とか正義とかは別の問題としましょう。夫婦が離婚の方向に進んだのは夫婦双方の責任がある。特に夫としての役割を果たさなかった夫側になる。と、いう気持ちで対応すべきです。 最後に、ご主人の生活の実態が分かりませんが、ご主人にも知られては困る事はあるでしょうね。今回のご質問、浮気という事実がクローズアップされそうですが、それは結果だけを見た場合であって、そんなに大した問題ではありません。ご相談の案件、もし私がアドバイザーになれば、あなたが負けることはない、と思います。そのくらい失礼ながらおもしろくてやりがい(逆転)が期待出来る案件のように思います。気持ちを強く持ちましょう。 ※ご主人はあなたの浮気の証拠をあなたに突きつけたそうですが、その証拠はどの様な物、どの程度の物であったかを覚えておきましょう。ご主人は妻の浮気の証拠を手に入れたのですが、証拠の使い方が分かっていないように思います。あなたのしたことはあくまでも一過性の「浮気」ですよ。特定の異性と継続した男女の関係を意味する「不倫」ではありません。このこともよく覚えておきましょう。強気で問題解決に向かって対応しましょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#260418
noname#260418
回答No.1

質問者様はすぐに 弁護士に相談に行ったほうが いいと思います。 離婚したいなら、離婚調停も 同時に申し立てたほうがいいと思います。 いまは電話で調停の話し合いが できるようになりましたので。 婚姻費用を決めてから、離婚調停を 申し立てるのは時間の無駄です。 弁護士を通して代理援助を 申請すれば、弁護士費用は分割で 支払えます。 質問者様が浮気したときに 婚姻関係がすでに破綻していたかなど、 素人に判断できることではないです。 >受信メールが彼の携帯へ全て 自動転送される設定になっていたのです。 ご主人とは弁護士を代理に 話し合いをしたほうがいいと思います。 互いに言い分はあると思いますが、 ああいった、こういった、などを 調停の場で言うのはあまり良くないと 思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A