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絵や漫画の模写をブログ掲載するのはok?
ふと疑問に思ったのですが 絵や漫画の模写をブログに掲載しても、法的に問題はないのでしょうか? 模写であることを記載しておけばokですか? それとも画家さんや漫画家さんの許可を得る必要がありますか? 画家さんや漫画家さんが昔の方で著作権切れの場合はどうでしょうか?
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- 4017B
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>作者明記でも有罪の場合 え~っと、質問者自身が既に述べられてる通り、日本の法律問題は基本的に個々の事例で裁判所の判断が大きく変化しますので、ですので自分も最初に述べました通り「ケースbyケース」としか言い様が無いのです。具体的事例を教えろ!~と凄まれましても、それは各自で裁判所などに赴き裁判記録を読んでくださいとしか言い様がありません。自分も無償の善意の回答者に過ぎないので、顔も見た事も無い謎の御仁のために、有給取って何千ページもある各種裁判記録を調査報告するほど暇では無いので…。 自分は学生時代から裁判判決などのニュースには注目する習慣があったので、そう言った「おや?これでも有罪判決になるのか」と思った事件が過去に幾つか記憶にあるものですから。そこから単に自分自身の経験則と言うか記憶から、そういう場合もあると述べたまでです。そこまで詳細に知りたいのであれば、実際に近隣の法律事務所や、或いは「法テラス」に赴き個人的に相談してください。自分は質問者の顧問弁護士では無いので、細かい法律判断を求められても困ります。 >Aと言う作品を~ ですので仮定の話を延々とされても、実際にその作品のどの様な部分をどの様に模写したのかが裁判で争われますので、この時はこう~みたいなテンプレは無いのです。有名人の似顔絵に関しても、その時々の裁判所の判断で変わります。問題無しとされた事例もあれば、名誉毀損に問われた事例もあります。何度も繰り返しますが「ケースbyケース」なのです。 >TVのクイズ それは問題ありません。大昔の絵巻物などは著作権が失効していますので営利目的に使用可能であり、またただの問題映像として使う分には作者を偽っていないので問題無しと考えられます。最近のアニメや漫画の映像を使う場合は問題になります。そういう場合は普通、事前に許諾を取っているので、正解映像などの下の方に「(c)2015~」みたいな著作権クレジットが表示されるはずです。 >店頭にならんでいるモノ 過去に日本の裁判所が判例を出しています。100%絶対とは言い切れませんが、日本の裁判所は万事前例主義なので。過去に似た様な事例で無罪判決が出てる場合、それに流されて不問になる可能性が非常に高くなるのです。ただし絶対ではありません。またこれはあくまで「通りから偶然、目に入る様な場所」と言う但し書きが付きます(従ってGoogleストリートは問題無い)。実際に店舗内に入り模写した場合、店主の許可が無い場合はほぼ間違い無く有罪となります。 同じ様な理屈で漫画家が自分でカメラを手に、住宅街や繁華街の写真を撮影し、それをトレスして作品の背景などに使う事は問題無いと考えられています。しかしながら偶然に写り込んだ人物を個人が特定出来る様に描写した場合は問題になる場合が多いです。 P.S. 質問者が「いろいろな意見があって判断できない」と嘆かれてますが、正にそう言った自体になるのが日本特有の裁判事例の特徴です。アメリカでは「Aの時はB、AAの時はB+」みたいな感じで犯罪の種類とそれに実際に科せられる判決(刑罰の重さ)がほぼ定型化されており、日本みたいに「被告人は既に社会的制裁を受け充分な反省もしており~」みたいな心情汲むと言ったファジーな事はしません。 なので映画やドラマ等でよくある「司法取引」が意味を成すのですね。日本みたいに実際に裁判してその時に当たった担当裁判官の心情(笑)に上手く訴えかける事が出来れば、場合によっては無罪を勝ち取る事も可能なアバウトな司法制度の場合。実際に "クロ" の犯罪者であればあるほど、絶対にシラを切り続けてもしかしたらと1発逆転の裁判に賭けた方が圧倒的に得るものが大きいので(無罪にはならなくても執行猶予が付く可能性が高い)。 一方、アメリカだと完全無罪にならない限り、有罪の場合はほぼ間違い無く実刑で刑務所送りが確定してますので。とにかく裁判で裁かれない事が重要で、それ故実際に人を殺したり麻薬売買を行っている犯罪者ほど司法取引によって、実質的な無罪になる事は非常に大きなメリットとなります。日本式司法システムの場合は全くメリットがありません(冤罪で捕まえられた人なら、とにかく早く疑いを晴らしたいと考え安易に司法取引に応じると思われ、ただただ警察や検察にのみメリットが残るシステムと言えます)。
- SPROCKETER
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似顔絵レベルの漫画イラストだったら、インターネットにいくらでも掲載されていますから、特に著作権問題は発生しないのだろうと思います。営利目的であれば別ですけどね。 模写とコピーの違いが明白でない世の中ですので、模写だと称しても、コピーだと疑われる危険はあるでしょうね。コピーや編集の方が遥かに簡単で時間もかからないからです。 原画をデジカメで撮影して、画像をソフト加工して公開する例もありますし、模写の定義が曖昧になっているのが実情だと思います。漫画雑誌をイメージスキャナーで読み取って、画像処理ソフトで加工すると、原画とは似ても似つかない画像になる場合がありますが、それでも著作権侵害なのかという問題もありますからね。 漫画のシナリオだけ同じにして、他は全てCGで製作してインターネットに公開したら、著作権侵害になるのかとか、印象を変えた絵にしても著作権侵害かとか、判別が難しい問題を技術的に作り出せる時代ですからね。 YouTubeなどでは、アニメの音楽だけテレビ放送されたものを使用し、他は全てCGソフトで製作した動画を公開している人もいますし、どこまでが著作権侵害なのかが曖昧なのが現状ではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに漫画や絵を模写したものがインターネット上にあふれていますね。 営利目的のものは別にして、このくらい構わないんじゃないかと思うものが多いですね。 >原画をデジカメで撮影して、画像をソフト加工して公開する例 ありますね。 人物が写っているので、肖像権を考慮して個人が特定できないように配慮されているのかなあ、と思うものもあります。 >漫画雑誌をイメージスキャナーで読み取って、画像処理ソフトで加工するそういうこともできるんですね。 >どこまでが著作権侵害なのかが曖昧なのが現状ではないでしょうか。 20年ほど前までは肖像権などもうるさくなかったですね。 見知らぬ人を町で撮影したものをショッピングセンターに展示して 写真に写っている方がおられたら写真をさしあげます、なんてのもありました。 時代に合った法律やルールはこれからできていくのかもしれませんね。
- 4017B
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ケースbyケースになります。ただ8割型、模写である事を明言し尚かつオリジナルの作品と作者を明示して、誰しもが容易にそれが模写である事を理解出来る様に努めて置けば、今現在の日本の法解釈ではいきなり逮捕有罪に至る事は少ないです。 ただし模写である事を明言して置いても、同時にそれに付随する形で何らかの営利目的と思われる様な行為をしていた場合。告発の対象となり、また起訴有罪に至る確率はかなり高いと言っていいでしょう。 従って後々のトラブルを事前に避けるため。可能な限り作者や著作権者と連絡を取り、模写作品の掲載や非営利目的での使用等の許諾を取って置く事は重要になります。 >著作権切れ 日本の国内法では著作物人格権と著作権は別に分けて考えます。俗に言う著作権切れとは「その作品を利用する権利」の事であって、その作品自体の出展や作者を自由に改変出来る権利は含みません。従って過去の著作権切れ作品を利用するに当っても、その作者を偽り「私が描いた」と言う事は犯罪になります。 P.S. 美術館や店頭などで不特定多数の人々が容易に自由に閲覧出来る状態になっているモノは大丈夫ですが。個人所有やまだ公には未発表の作品に関しては、作者や著作権者の許諾無くその作品を勝手に公開したりする行為(模写や公開Blogに記述する行為も含む)は、十中八九アウトになる事が多いです。
お礼
回答をありがとうございます。 よくわからない点があるので再質問させてください。 >模写である事を明言し尚かつオリジナルの作品と作者を明示して、誰しもが容易にそれが模写である事を理解出来る様に努めて置けば、今現在の日本の法解釈ではいきなり逮捕有罪に至る事は少ないです。 模写であること、オリジナル作品と作者を記しておいても、逮捕有罪になるケースがあるのでしょうか? 著作権というのは、著作者がクレームをつけて初めて問題化するものだと思っていました。 たとえば私が撮影した写真を許可なくweb上で使用されたことがありましたが 大した問題ではないので放ってあります。 これは、許可申請はなかったが許可している(黙認している)ということです。 それを関係のない第三者が批判するのは自由ですが、犯罪者扱いするのは間違いですし 著作権法違反で逮捕はないですね? 金銭が絡んだり、著しく他人の人格を傷つけたりした場合には逮捕有罪になることもある、ということでしょうか? > 従って後々のトラブルを事前に避けるため。可能な限り作者や著作権者と連絡を取り、模写作品の掲載や非営利目的での使用等の許諾を取って置く事は重要になります。 重要であることはわかります。 しかし、次のようなケースはどうでしょうか? 著作者を批判するために模写を行ったケースを見かけます。 批判は表現の自由として認められるべきものだと思います。 しかし批判される側が模写を許可するとは思えません。 たとえばある漫画家aの作品が他の漫画家bの作品に似ていることを批判するためにcという人が漫画家abの作品を許可なく模写したとします。 漫画家aはcを著作権法違反で訴えて勝てる見込みがあるでしょうか? >日本の国内法では著作物人格権と著作権は別に分けて考えます。 著作物人格権とは何でしょうか。 >俗に言う著作権切れとは「その作品を利用する権利」の事であって、その作品自体の出展や作者を自由に改変出来る権利は含みません。 テレビで昔の絵巻物に登場する人物をアニメーションにして動かしたものや有名な絵の一部分が徐々に変化していき、どこが変化したか答えるクイズなどがあります。 これらは著作権法違反ということでしょうか? >美術館や店頭などで不特定多数の人々が容易に自由に閲覧出来る状態になっているモノは大丈夫ですが 美術館はともかく店頭に並んでいるもの(商品?)の模写は問題ありそうですが大丈夫なんでしょうか? また、ソースなどあれば教えてください。 (いろいろな意見があって判断できないので、すいません)
- kimamaoyaji
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基本的には自分で書いたものなら大丈夫ですが、複写的な物は問題になる可能性があります。 また著作権だけでなく、キャラクターには商標権と言う物が設定されている事があり、例えばミッキーマウスはミッキーマウスを書くこと自体が商標権に関係するので無理です、また漫画家さんのサイトに2次作品使用の許可が書かれていれば、複写(模写)した絵でなく、良俗に反しないものであれば大丈夫な場合があります。 著作権切れと言っても、著作権は、個人と、会社(出版社)なので著作権切れは現在のところ殆ど無いでしょう、例えば手塚治虫さん(平成元年2月9日死去)が亡くなってからまだ50年(著作権の期間)も経っていません。 使用許諾を得るには虫プロに問い合わせるしかありません、 ただお金を払って使用許諾を得るロイヤリティー契約を交わせば、法的問題は無いですから、許諾を得ているのなら、ブログに載せても何ら問題は有りません(使用許諾は貴方が書かれた作品を審査して、掲載方法、掲載場所などを限定した物となります)。
お礼
さっそく回答をありがとうございます。 私は絵はへたくそなので、ブログに載せるつもりはないんですが、疑問に思ったので質問させていただきました。 全部模写でイラストを入れたマンガ評論があった、と聞いたので、質問しました。 >著作権切れと言っても、著作権は、個人と、会社(出版社)なので著作権切れは現在のところ殆ど無いでしょう 古い絵(江戸時代以前など)だと出版社が存在しないケースがあると思います。 そういう場合は所有者の許可、ということでしょうか? 模写でも許可が必要ということですね。 ソースなどはありますか。 (いろんな意見があってよくわからないので、すいません。)
補足
>ただお金を払って使用許諾を得るロイヤリティー契約を交わせば、法的問題は無いですから、許諾を得ているのなら、ブログに載せても何ら問題は有りません この文章を読むと模写したものを公開するためには必ずお金が必要であるかのようですが そんなことはありません。 私はただで写真をお貸ししていますし 画家さんや漫画家さんによって違うのではないでしょうか。 法的に(法的に、という質問です。)模写でも許可が必要だという ソースをお願いします。
お礼
何度も回答をありがとうございます。 >具体的事例を教えろ!~と凄まれましても、 そういう意味ではありません。 偽ブランド品を製造販売したというような悪質なケースは刑事になることもあると思いますが 著作権法違反で訴えられ、民事の裁判で負けると敗訴になりますが、有罪とは違うと思っていました。 民事の裁判で負けると有罪になるのですか、とお尋ねしたのです。 裁判は経験がなくよくわからないので、すいません。 >自分も無償の善意の回答者に過ぎないので、顔も見た事も無い謎の御仁のために、有給取って何千ページもある各種裁判記録を調査報告するほど暇では無いので…。 >自分は質問者の顧問弁護士では無いので、細かい法律判断を求められても困ります。 ↑ こういうことをお願いしたつもりはありません。 >自分は学生時代から裁判判決などのニュースには注目する習慣があったので、そう言った「おや?これでも有罪判決になるのか」と思った事件が過去に幾つか記憶にあるものですから。そこから単に自分自身の経験則と言うか記憶から、そういう場合もあると述べたまでです。 つまりソースの提示はできないということですね。 わかりました。 できないものを無理にしてほしい、などというつもりはありません。 >ですので仮定の話を延々とされても、実際にその作品のどの様な部分をどの様に模写したのかが裁判で争われますので、この時はこう~みたいなテンプレは無いのです。 ケースバイケースでも、傾向はあるのかな、と思いましたが。 ただその後いろいろ調べてみて、私が書いたケースでは模写しなくても引用okということがわかりました。 http://suzumi-ya.com/epub/post-1072/ >大昔の絵巻物などは著作権が失効していますので営利目的に使用可能であり、またただの問題映像として使う分には作者を偽っていないので問題無しと考えられます。最近のアニメや漫画の映像を使う場合は問題になります。そういう場合は普通、事前に許諾を取っているので、正解映像などの下の方に「(c)2015~」みたいな著作権クレジットが表示されるはずです。 ありがとうございます。参考になりました。 >過去に日本の裁判所が判例を出しています。 そうですか。判例を探してみることにします。ありがとうございます。 >同じ様な理屈で漫画家が自分でカメラを手に、住宅街や繁華街の写真を撮影し、それをトレスして作品の背景などに使う事は問題無いと考えられています。 自分で撮影した写真のトレスはよく、他人が撮影したものはダメということですね。 私のような顔もわからない人間に大いなる善意で多大な時間を割いてくださいましてありがとうございました。 心よりお礼申し上げます。
補足
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1476379164 上記知恵袋では3人の回答者が民事裁判に有罪、無罪はない、と答えておられます。 著作権に関する裁判のほとんどは大変悪質なものを除いて民事裁判だと思うのですが。 回答者さまは次のように書いておられます。 >ただ8割型、模写である事を明言し尚かつオリジナルの作品と作者を明示して、誰しもが容易にそれが模写である事を理解出来る様に努めて置けば、今現在の日本の法解釈ではいきなり逮捕有罪に至る事は少ないです。 これは著作権に関する裁判のほとんどが民事なので判決は勝訴か敗訴であり、 よほど悪質でない限り刑事裁判となって有罪判決になる可能性はほとんどない という意味だと考えてよろしいですね?