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申請は必要?既製品のアダプタ等を自作販売

以下の内容を行う(ヤフオク等で個人販売)時、何らかの申請は必要ですか。 東芝の掃除機を例にします。 吸引部(ヘッド)接続部分サイズに合わせて、世に出ていない形状のヘッドを自作。 ヤフオクに、「これは東芝の○○という掃除機のヘッドとして使用できます」と記載し出品&販売。 *売れた とします *接続部分サイズは共通化されていないものとします。 この場合、東芝へ何らかの申請は必要でしょうか。 また、必要ですと 何の申請が必要か教えて頂けませんでしょうか。 余談 昔の掃除機は、本体の中にフィルター(吸い取ったゴミが溜まる紙製の物)がありましたが、あれも考え方は同じでしょうか。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

別に東芝の申請は不要。各社掃除機のゴミがたまる紙パックの互換品同様。 ゴミ紙パックなら、その「ゴミ紙パック」の「互換品」メーカーが特許を取っている可能性があるのであって、それを言い出したら、どのメーカーかに限らず「当該部品」の「競合メーカー」に対応する特許調査が必要になる。 サイズの違い程度では特許性はないので、「製品のある構造によって」「従来品にはなかった効果=解決されるべき課題が解決された」という「構造も観点も一緒」のものが「特許出願されている・さらには特許を認められ登録されている」なら、そこまで揃って、やっと特許権侵害の懸念がある案件なだけです。

noname#230414
noname#230414
回答No.2

メカの掃除機の吸引部は、互換品として、販売されていますので互換品を製造している会社の特許に触れる恐れがあります。 私も吸引部が壊れたので、互換品使用しています。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5239/13708)
回答No.1

接続部に何らかの特許技術が使われていたら、特許使用の許諾を受けないといけなくなりますね。

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