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子どもとの血縁関係の疑いに決着をつけたい
こんにちは、男性です。タイトル通りですが、3歳の息子との血縁関係に疑念が湧き、困っています。理由は; 1。息子が生まれる2年前頃から妻に男の影があった。 2。私に全く似ていない。 3。その後、私に親戚の遺産の相続が決まった。 4。妻が何かにつけて、息子がパパ似だと騒ぎまわる。 なお、出産後は体調が戻らないとの理由で、夫婦生活は拒否されています。 未だ、調査はしていませんが、DNA鑑定で血縁関係がなければ裁判で、親子関係の不存在証明はしてもらえるのでしょうか。 DNA鑑定でそう出れば、それをもって離婚しようと思いますが、そうでなければ、不倫の状況などを調査し、夫婦関係の拒否の原因を探ります。いずれにしても離婚を考えています。 兎に角、先ず、父子関係をはっきりしたいのですが、ご教授をお願いします。
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- black2005
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既に3歳・・・今まで何をしていたの? 今更、親子関係を覆すことは不可能 DNA鑑定しても事実が明らかになるだけで法的には何も変わりゃしない
- yoruaru-q
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DNA鑑定までせずとも、通常の血液型調査(ABO型の)で、親子の組み合わせとしてありえない血液型だったら「どうして?」ということになると思います。
- 783KAITOU
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「DNA」鑑定は民間業者でされるのですか。その結果を裁判所に持って行かれて父子関係不存在の証明をしてもらう予定なのですね。奥さんが鑑定を拒否したらどうなりますか。又、裁判所は民間の「DNA」鑑定を中々信用しませんよ。 あなたがお考えになってやろうとしていることは逆です。3歳の子どもさんがあなたに似ていないと思い、奥さんの過去の素行が気がかりなら、奥さんの素行調査を先にすべきです。その結果、異性交際が発覚したなら、奥さんに問い正すことも、裁判所に鑑定を委ねることも可能です。 こういう順序の方が理に適っています。「DNA」鑑定の結果を頼りに、父子関係不存在の調停を起こされても、あなたが似ていないと思っているのですね。そう思うと余計に似ていないと思ってしまうものです。等々と言われます。婚姻中の夫婦における父子関係不存在を裁判所が認定するのは中々厳しいものがあります。 従いまして、奥さんがあなた以外の異性の子どもさんを授かる根拠を調査で先に示し、その上で裁判所に鑑定をお願いするのか合理的で且つあなたの思いは裁判所に通じます。鑑定よりも奥さんの異性交際の事実確認が先です。
父子関係を調べるのはいいとしても、仮に血縁関係がなかった場合に傷つくのは質問者さんだけではなく、3歳とはいえ息子さんも同じということはまず頭に入れて行動しなければいけませんね。 証拠があれば裁判で証明してもらえます ただ、全てが漠然とした疑惑なので調べるにしても奥さんにバレないようにしないと やろうとしている事は即離婚ものですよ。
- f272
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> DNA鑑定で血縁関係がなければ裁判で、親子関係の不存在証明はしてもらえるのでしょうか。 DNA鑑定はできるでしょうが,裁判で、親子関係の不存在は認定できません。たとえDNA鑑定で親子関係不存在ということになっても,法律上の親子関係はそのままです。 DNA鑑定で親子関係不存在が明らかになれば離婚理由になりますから,離婚できるでしょうが,上記の通り法律上の親子関係は変わりませんから,養育費を負担することになるでしょう。
- nopne
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仮に妻も合意でDNA鑑定出来たとしても、潔白だった場合、 深く妻を傷つけ、それが離婚原因になる可能性も想定しておいた方がいいですね。
DNA鑑定でいいと思います。
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