• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の遺産相続)

義理の妹の遺産相続問題|解決のための処方箋を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 義理の妹が突然の悪化で入院し、遺産相続問題が発生しています。
  • 姉が横浜に住んでおり、妹は静岡で入院中の母親の自宅に結婚前から同居しています。
  • 遺産相続に当たり、妹が強く主張している同居の問題について協議して解決する方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

人間関係が、質問文を読む限りではっきりとしない点がございます。 従兄弟なのか甥姪なのか?なんだ?と思われる点です。 それとは別に、同居してる夫婦が主張されてるのは「寄与分」だと存じます。 法定相続分とは別に寄与分(特別寄与分などという表現もあります)の問題だと推察致します。 つまりは「法定相続分はちょっとおいておいて。私が(または私達夫婦が)面倒を見てきたのだから、法律で定める相続分ではなく、私たちに余計に財産を相続させてくれ」という話ではないでしょうか。 これは最もなことでして、まったく被相続人の面倒も見てこなかった者と、心を尽くして面倒を見てきた方(心だけでなく金銭も尽くしてきてるはず)とは、法律のいう「平等の原則」をそのまま当てはめられてはかなわんという感情論が存在します。 これを解決するために法律を持ち出すと「ええい!お互いに話し合いがつかずに法にて捌いて欲しいというならば、感情論は無視する。法定相続分はこれじゃ」という話になってしまいます。 つまりは法律論に委ねるのではなく、お互いに話し合いをして「そうかあ。それほど故人に尽くしてくれたのなら寄与分を認めていこう」という結論を出してもらうしかありません。 法律は冷酷で、感情は無視します。だからこそ、相続人の間で争いが起こるわけです。 既述の「私が心を尽くしてお世話をしたのに。顔を出しもしない人となぜ同じ相続分なの?」という感情です。 そういう感情を無視するのが法律でして。 処方箋としては「法律論に持ち込む前に、話し合いを優先する専門家に巡り合うこと」でしょう。 弁護士が法的争議解決の専門家ですが、法律論の前に話し合って「みんなが納得できれば良い」という方もおられるはずです。 弁護士、司法書士などでそのような事を引き受けてくださる方をお探しになると良いと存じます。

tatunooto
質問者

補足

質問者です。早速の回答ありがとうございます。 入院しているのは私の弟(三年前に死亡)の嫁すなわち義妹です。相続の対象者は二人の姪です。 ご回答いただいた内容に関して、よく理解できました。 「私が(または私達夫婦が)面倒を見てきたのだから、法律で定める相続分ではなく、私たちに余計に財産を相続させてくれ」というような事を主張しているようですが、現実は同居していても生活費を入れるわけではなく、すべて親におんぶにだっこ、さらに婿さんが美容師を目指すために勉強するための学費をすべて おんぶにだっこしていたようです。そうはいっても親が病気治療中であったことを考慮すると、精神的なささえになっていたのではないかと推察できます。 「弁護士、司法書士などでそのような事を引き受けてくださる方をお探しになると良いと存じます」  この事が可能か探してみます。

その他の回答 (3)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.4

>争うことなく協議して解決するための処方箋等がありましたら教えていただきたく投稿しました。 相続権のない立場からの口出しは余計揉める元になるかもしれません。 我が家も揉めに揉めた経験があります。 貢献度に応じた寄与分請求をしましたところ、弁護士から無理との判断を示されました。 他の相続人も当人の家族も納得したのですが 肝心の当人が、弁護士から説明してもらってもなかなか納得せず 結局法定相続分のみで決着するまで10か月もかかりました。 相手方が弁護士を立ててきたら素人が太刀打ちするのは難しくなるかもしれません。 私は相続に関係のない質問者さんご本人が表に出るのはマズいと思います。 費用は掛かりますが先に専門家への相談をすすめてみてはどうでしょう?

tatunooto
質問者

補足

質問者です。 ご回答ありがとうございます。 体験談を交えた文言が大変参考になりました。 「貢献度に応じた寄与分請求をしましたところ、弁護士から無理との判断を示されました」 「相続権のない立場からの口出しは余計揉める元になるかもしれません」 専門家への相談を前向きに検討します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

> 私の従妹にあたる二人の娘 従妹ではなくて姪ではないのか? > その事を遺産相続に当たり強く主張しているようです 同居していることを主張しているの?だからどうしたのと思うだけですが... とにかく,(生前贈与分を含めた)親の財産を均等分割するのが公平というものです。 現金や株券は分割するのは簡単ですね。自宅は分割するのが困難ですから,同居している子が相続して,その分に見合うだけの現金や株券を同居していない子に渡せばよいのです。

tatunooto
質問者

補足

質問者です。早速の回答ありがとうございます。 入院しているのは私の弟(三年前に死亡)の嫁すなわち義妹です。相続の対象者は二人の姪です。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

関係が誰の立場から見たものかよくわからないので、遺言状が無いとすると配偶者はすでに他界しているようなので、子供が均等相続するのが基本です。どちらかが生前に個人的に財産を贈与されているとややこしくなりますが。

tatunooto
質問者

補足

質問者です。早速の回答ありがとうございます。 入院しているのは私の弟(三年前に死亡)の嫁すなわち義妹です。相続の対象者は二人の姪です。生前の財産贈与はありません。相続でもめそうなのが今姪が 同居している家の相続と売却に関してです。私は四人兄弟の二男で長男はすでに他界しています。