【交通事故】医師に診断書を書いてもらえません
はじめて利用させていただきます。
医師の診断書を発行する義務について、ご存知の方教えてください。
昨年交通事故に遭い、当時救急搬送された病院に通っていたのですが、途中、紹介状をいただき別病院へ転院しました。
転院後は新しい病院で検査や診察を行っており、最初の病院へは通っておりませんでした。
先日、手続きの関係で最初の病院の医師に、そこへ通院していた期間に診断してもらった内容を診断書にまとめてもらう様に医師へ依頼したのですが、転院先の病院で書いてもらうようにと断られました。
交通事故の関係ですので事故当時に最初に診てもらった診断書がどうしても必要なのです。
転院をした理由は怪我が多岐に渡り、結果的に最初の医師でははっきりとした傷病名が分からなかったためです。(しかし、病院より保険会社に月々提出する診断書には傷病名が書かれていました。理由は、レントゲン等である程度の異常がみられ、何らか書かないといけないから無難なもの(○○損傷とか)を書いたとの事です)
私は過去であってもその医師が診た期間のものであれば本人からの請求により診断書を書いてもらいたいとの主張ができると思うのですが(傷病名は「無難に書いた」というもので可)、この様な場合、医師法「医師は正当な理由が無い限り診断書を拒めない」の違反に該当するのでしょうか?
それとも、医師にはっきりとした診断がつかなかった場合や別病院へ患者が移動した場合、それを拒む事は正当な理由となるのでしょうか?
お分かりの方がいらっしゃれば、ご解答よろしくお願いいたします。