• ベストアンサー

警察官が逮捕出来る範囲

例えば、東京で傷害事件や窃盗事件を犯した者が、大阪まで逃亡したとしましょう。 ※ここでは、その者が犯人である事を、既に警察に知られていると想定します。 大阪府警の警察官が、たまたまその犯人と出くわし、警視庁から追われている事を知っていたとします。 全国指名手配犯ではない逃亡者を、他府県警の警察官が逮捕する事は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210384
noname#210384
回答No.5

>全国指名手配犯ではない逃亡者を、他府県警の警察官が逮捕する事は可能なのでしょうか? 警視庁館内で事件が発生をして犯人の身柄を確保する事が出来なければ、他府県の警察本部に対して犯人の身柄を確保する要請を発信します。 要請を受けた警察本部から各警察署に犯人の身柄を確保せよなどの緊急指令を発令し、近場に居る警察官が犯人を見つけ次第逮捕をする、逮捕令状は必要でなく令状なしの身柄確保(逮捕)です。 一様に職務質問はしますが、自分ではありませんと言えば任意同行を求められ警察署に連行をされます。 平然な人と犯人像の目つきが違うらしい。落ち着きのない様子だと言われています。

その他の回答 (5)

  • motoura
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.6

可能です。逃亡するなら引渡し条約のない国への逃亡が良いのではないでしょうか。 そのような事件をおこしたものが、東京から大阪まで逃亡というよりは、国内移動と表現した方が良いかと思います。 それぐらい警察は優秀ですよ。

回答No.4

犯人が判明しているということは、すでに逮捕状が出ているということでいいですか? であるならば、例え管轄外の警察官でも逮捕することができます。 手元に逮捕状がなくても、発付されてさえいれば逮捕ができます。 逮捕状の緊急執行といいます。 指名手配か否かはあまり関係ありません。 指名手配というのは、重要事件について、逮捕状が出ている犯人を手配し、捕まえた際には身柄の引き渡しを求めるという、あくまで警察内部の規則です。 指名手配以外の全国手配ももちろんあります。

回答No.3

可能ですよ。 逃亡先の警察本部に協力要請しますし、逃亡したら全国の警察に情報が流されます(指名手配ではなく、情報として)。

回答No.2

現行犯では無いし逮捕令状が無いのでどこの警察官でも逮捕できません。 一般的には任意同行を求めるか別件の現行犯で逮捕し、警視庁から逮捕令状を持った警察官が出向いて逮捕するのが一般的です。 大阪府警が逮捕状を請求して逮捕することも可能ですが面倒な仕事を増やすだけですからしません。

回答No.1

東京でだって、たまたま似てる人だとかって事はあり得ますから、現行犯以外をいきなり逮捕って事は無く、 職務質問 任意同行 警視庁へ確認の上で逮捕 って段取りになるのでは。 基本的に、現行犯以外の逮捕に当たっては、逮捕状が必要になるハズ。 今、身柄拘束しないと、電車に乗って県境越えて取り逃がすって状況なら、強引な職務質問とか。 最悪、もみ合いになって転ばされて公務執行妨害っていわゆる「転び公妨」(最近は、首締められるような状況に持ち込むとか)や、カッターナイフ持ってたからって別件逮捕とかって手もありますし。