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取り戻した額の20パーセントで統一しているのは?
金融機関に対する過払い金請求の弁護士事務所広告がありますが どの事務所も「取り戻した金額の20パーセント(税抜き)の手数料を頂きます。」と言っています。 これは弁護士による談合ではないのでしょうか? また、独占禁止法には抵触しないのでしょうか?
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- hekiyu
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回答No.1
金融機関に対する過払い金請求の弁護士事務所広告がありますが どの事務所も「取り戻した金額の20パーセント(税抜き)の手数料を頂きます。」と言っています。 これは弁護士による談合ではないのでしょうか? また、独占禁止法には抵触しないのでしょうか?
お礼
どの弁護士事務所も同一料金と言うのは不自然ですね。 弁護士同士が競争しないように談合していると思いませんか? 消費者を守るための手数料競争にならないのが不思議です。 都合のよい解釈、ありがとうございました。