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取り戻した額の20パーセントで統一しているのは?

金融機関に対する過払い金請求の弁護士事務所広告がありますが どの事務所も「取り戻した金額の20パーセント(税抜き)の手数料を頂きます。」と言っています。 これは弁護士による談合ではないのでしょうか? また、独占禁止法には抵触しないのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”これは弁護士による談合ではないのでしょうか?”        ↑ 弁護士は弁護士会というのがありまして、どの弁護士も どこかの弁護士会に所属しています。 そして、弁護士会で、目安を設定しているわけです。 だから、ある意味談合的性格があります。 ”また、独占禁止法には抵触しないのでしょうか?”      ↑ 独禁法は、不当に高い値段になるのを防ぎ、もって 消費者を守るのが目的です。 しかし、弁護士会によるこの目安は、不当に高額に ならないようにして、消費者を守ろうとするものなので むしろ独禁法に合致する。 と説明されています。

kanekurimi
質問者

お礼

どの弁護士事務所も同一料金と言うのは不自然ですね。 弁護士同士が競争しないように談合していると思いませんか? 消費者を守るための手数料競争にならないのが不思議です。 都合のよい解釈、ありがとうございました。

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