本が定価販売なのは、
再販売価格維持制度というのがあります。
独占禁止法では、製造者同士で価格を決めることは禁止されていますが、
著作物および公正取引委員会の指定を受けた書籍・雑誌・新聞・音楽ソフト(レコード・カセットテープ・音楽用CDのメディア四品目と「指定再販商品」)や、タバコ(たばこ事業法第33条から第37条までの「小売定価制度」)は除外されています。
この制度としてよく言われるメリットは
1.消費者が全国どこでも平等に購入できるようにできる。
2.弱小出版社(無名)でも、出版活動が守られる
です(タバコはまたちょっと趣旨が違います)。
1は本屋(小売店)が自由に価格を決めることができれば(仕入れ値以上で)、
都市部では、本屋が多いので当然価格競争が激化しますが、地方であれば、場合によっては大鋸店舗一店のみしかないなどで価格競争がされず、店舗の言い値の販売になってしまうかもしれません、そうなると、都市部と地方在住者では同じ本でも価格の異なるものを購入することになります。
教科書的にはこう説明されることが多いですが、小さい本屋をつぶさないようにする目的もあったと思います。
2は、無名の弱小出版社が大手と競争しても勝てないから。
競争原理からすれば当然と考える人がいますが、
無名で弱小の出版社の場合、多くは専門書の出版が多いです。
本屋が価格を決めることができれば、
大手はそれほど売れない専門書の出版はまずしなくなります(もともと専門書は、発行部数が少ないので1冊あたりが高い)。
この制度に関しては色々議論がなされていますが、
2001年に継続すると方針を決めその後変わっていないので現在でもこのままです。
価格が高くなっているのは原料費や人件費が高い上、
本そのものが売れなくなっていて、
雑誌は発行部数が少ないので1冊あたりの販売価格が高くなるからです。
お礼
ありがとうございます。