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夫や弁護士による預金、口座の開示について。

夫と別居中、離婚調停前です。 半年間、生活費としての送金はなかったのですが、今回突然私の口座に彼から児童手当分の振込みがありました。(職場の監査もあるので慌てている。) 夫は私の口座番号を知らないと思うのですが、相手は弁護士を立てているので、私の口座番号や残金、私が解約した口座を銀行が開示することができるのですか?(子ども名義の通帳も)

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

調停時、口座開示の仕方としては、裁判所からの調査嘱託しかできません。 他の方が回答されている弁護士の力でもっても口座を割り出すことは無理なことなのです。 旦那様は何かしら、今までの生活の中でご質問者様の口座をお知りになったと思います。 弁護士の力で口座がわかるなら、強制執行や財産分与で口座がわからず頭を悩ますこともないのですが。 よって不可能ということになります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

弁護士は、個人の預貯金口座番号を調べることは出来ません。弁護士が所属する弁護士会を通じてなら、調べることは可能ですが、個人情報の関係でこれも銀行側が拒否するのが今日の通例です。まして、調停前となると弁護士会も調べらないです。 多分振り込む、ということで聞き出したのかも知れませんね。或いは調査会社を使って調べたのでは無いでしょうか。しかし、かなり高くつきますので、それをするメリットがご主人にあるのか疑問です。子どもさん名義のものは親権者ということで聞きだしたのかも知れません。

mashyou26
質問者

お礼

ありがとうございました、安心しました!

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.1

無い、たとえ弁護士でも開示要求があれば本人(あなた)に確認とります。 犯罪関係で無ければ、個人情報を教えれば銀行が訴えられてしまいますから。 なので、別のところから漏れたと思います。 たとえば、何かの控えとか、あなたの両親とか・・・・ 不安なら弁護士に確認してみては?

mashyou26
質問者

お礼

ありがとうございました。住民票もいつのまにか相手の弁護士に取られていたのでいろいろ不安になってしまいましたが、安心しました。