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遺産分割の調停で協議書を作成しました

遺産分割の調停で協議書を作成しました。それは、長男が不動産をすべて単独所有する代償として、何月何日までにいくら支払え、というものです。 しかし、期限がきても一円も支払っていません。 そこで、単独所有を防ぐことは法的にはできないものですか? 強制執行を実行しても、実効性には疑問があります。たぶん財力がありません。だから、まずは単独所有をストップしたいです

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 調停で協議書を作成されて一件落着したのですね。ならば、調停を行われた家庭裁判所に、まずは「履行勧告」を申し立てられるべきです。その後は、長男さんの出方によって態度を決めればいいのです。それでもダメなら、もう一度調停を申し立てられて、遺産分割の割合の話をすべきです。 

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

公正証書として作成しているのでしょうか? このケースだと、既に相続の手続きは行われている(相続に関して所得として申告済)だと思いますので、このケースだと財産としての「不動産」を差し押さえるしかないと思います。 つまり現物を抑えて、売却するなりあなたが不動産を買い取って差額を相手に渡すか、再度不動産を切り売りするかを判断する方法です。 ほかに代償分割ができないのであれば相当額の補填として名義人を共同とするとかで双方が合意すればよいのです。(もちろんこのことを公正証書で残すべきです) 何故なら既に名義人は長男に変わっていて、代償分割分は兄弟に対する「負債」とみなされるからです。一般的に遺産相続で代償分割に関する協議書が作成されている場合、この協議書の無効処理を行うことは馴染まない(民法上の契約とは異なる)と解釈されます。 http://www.saitamakurashi.com/article/15090852.html こうなっては支払いを求めるために長男を相手に訴訟を起こすしかないでしょう。 最初から代償分割分の金額を支払えるのかというのが最大の問題のはずです。支払えるからこそ代償分割で合意したのではないですか?ということです。