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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の宝石を質入れしてしまいました。)
親の宝石を質入れした結果、急ぎで引き取りが必要です!
このQ&Aのポイント
- 質問者は、急ぎでお金が必要で親の宝石を質入れしましたが、父から連絡があり、母親が宝石がないと騒いでいることがわかりました。
- 質問者は母親には以前金銭で迷惑をかけたため、引き取りに戻ることができず、また警察が来る可能性があるため、帰宅するのが怖いです。
- 両親が被害届けを出していた場合、質屋から質入れしたことが特定される可能性があります。質問者は申し訳ない気持ちでいっぱいで、普通に品物を引き取れるか心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
"両親が被害届けを出していた場合、預けてある質屋から、 私が特定されるでしょうか。" ↑ 被害届が受理され、警察が調べれば 簡単に特定できます。 ”両親には本当に申し訳ない気持ちしかないですが、 このまま普通に品物を引き取れたりはしないでしょうか。” ↑ 被害届が受理されていれば、質屋にも連絡が いきますから、品物を引き取りに行った時点で アウトになる可能性がありますね。 ただ、窃盗については親族相盗といいまして、犯罪には なりますが、刑が免除されます。 従って、犯人が判明した時点で、窃盗については 警察は手を引くものと思われます。 残るは質屋に対する詐欺ですが、手続き通り お金を払って引き取れば、質屋も騒がない 可能性があります。 (親族間の犯罪に関する特例) 刑法 第244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、 第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、 告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
お礼
ありがとうございます。 正に、その通りですよね。 ご丁寧に回答して頂き、感謝です。