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隣地の所有者とのトラブル
とある滋賀の物件を競売で落札しました。 物件にはコンクリートブロックが埋めてあり、境界線のようになっている部分があり、調べてみると隣地の所有者が埋めたものである事が判明しました。 そのコンクリートブロックを撤去していただくよう依頼したところ、拒否されてしまい困っています。 隣地の方の言い分は ・今までの所有者と取り決めをしてコンクリートブロックまでは私(隣地の方)が使うとしていた。 ・いきなり競売で落札して所有者になったとはいえ、今までは許可されていて置いていたものの撤去を求めてくるのはおかしい。 ・どうしてもどかしたいなら撤去費用や撤去物の処理はあなた達がやるべきである。 どうしても私はこの主張に納得ができません。 前の所有者との取り決めで置いていたからといって次の所有者が残物の撤去を認められない理由にはならないし、ましてや撤去費用や処理までさせられるなんて事はあり得ないと思います。 ブロックの設置を行った者が責任を持って撤去を行うべきであるという法的な根拠があれば教えていただけませんか。
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- 783KAITOU
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●ブロックの設置を行った者が責任を持って撤去を行うべきであるという法的な根拠があれば教えていただけませんか。 ↑お尋ねの案件に明確な法的根拠はありません。民法206条が類推適用されるでしょう。しかし、色々と問題あるようです。結論的には訴えを起こした方が費用を出すようになるケースが多いです。 又、相手方のいう3点は理屈は通っています。もっというなら、あなたが手に入れられた物件の性質をあなたは確認しなかった瑕疵があります。(あなたが購入された土地の一角にブロックがあることを事前に確認しなかった。事前の契約状況)物件か所有権かのいずれの観点で主張されてもあなたは少し不利な気がします。
- buke7
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そもそも境界はブロックの真ん中なの?
補足
完全に私の落札した土地の上にあります。