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車 リアガラスのシール剥がしたら?

車のリアガラスに貼ってある「平成○○年度燃費基準達成車」 「エコカー」(一字一句忘れましたが)と はいっている楕円のシールを剥がしたら、道交法に触れたり、減税を受けられない等あるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.1

何の問題もありません。 私はディーラーで剥がしてもらいました。 カー用品店でも売っているようなシールですから、勝手に貼っても違法性ナシ。 勝手に貼っても減税対象にはなりません。

PopCentury
質問者

お礼

早々と回答有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

はじめまして♪ なんら、問題在りませんよぉ。 ただ、トラックなどの、「最大積載量○○○kg」とかは、正しく表示していないと、車検に通らないため、新しいステッカー代が必用に成る事は、あり得ます。 (私の場合は、ディーラー車検(ちょっと割高)だったので、サービスとなっていた。。。苦笑) なお、過去に「低燃費車」とかのジョークステッカーが造られた事が在りますが、こちらは指導が有ったらしく、短期に消滅したようですので、剥がしてもかまいませんが、見間違える様な物を貼るのはダメみたいです。

PopCentury
質問者

お礼

有難うございました。申し訳ありませんが、ベストアンサーは回答順と。。

回答No.2

減税対象かどうか車検証に書いてありますからね。 剥がしても全く問題なしです。

PopCentury
質問者

お礼

有難うございました。申し訳ありませんが、ベストアンサーは回答順と。。

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