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某有名高級ホテルお食事券! 実は使えない?
某モールで、豪華食事券付き有名ホテル系不動産の説明会の案内をいただきました。 東京の散策を兼ねて、スニーカーとナップサックで出かけました。 ◇前金10%をクレジット決済後に、登記書類に署名という、とんでもない説明(カラクリ)書に唖然としました。 一応平静に説明を聞くが、「販売価格は契約する意思が無いと言わない。」という。 契約すると言わないと、担当者は早々と説明を切り上げて、高額の食事券を頂きました。 世界中で数百箇所あるといホテルチェーンで使えると謳っていた食事券を使えるレストランを受付に質すと、”「東京近辺では“新宿”と“舞浜”では使用できるが、“成田”と“…”では使えない。」と、限定的になる。 夜のウオーキングも良いかと日比谷から新宿に移動し、件のホテルで、招待券の封を出すと、「招待券ですね。」と中身を確認せずに席に案内される。日本料理店とは言いながら、ざわついたテーブル席に案内さた。味はそれなりに納得。 ◇ここでカラクリ発覚?! 会計を頼むと、「この食事券は使えない!」と係は言う。 支配人を呼ぶと、有効な食事券と、提示した食事券の違いを説明されたが、デザインが実に良く似ている。←支配人もこれを認めたが、代金は支払って欲しいという。 〔カードの番号を打ち間違えて使用停止になり、スマホでの回復が困難(私的未熟)な状況に背水の陣であった。〕 ◇食事券の不動産屋の名刺も支配人の名刺も同じホテルのロゴマークがあるので、直営店か否かを確認した後「オタクの企業内の問題でしょ!こちらに責任を振らないで解決してください。」と丁寧に、食事券を受け入れるように頑張る。 支配人(スーパーバイザー)の応対は終始丁寧であったが、最初から案内された席は末席のようにも感じていた上、絹の光沢を感じるスーツの支配人相手の交渉は楽ではなかった。 支配人は別会社というが、不動産屋のパンフレットと名刺には、しっかり、ホテル名+〔HOTELS&RESORTS〕を謳っている。 支配人が、「食事券を額面で預かる。」といことで、ようやく受け入れて貰えた。Suicaで帰宅できたのは午前様の直前であった。 この、〔普通には〕使えない食事券で客を東京に呼び寄せる商法は、法に触れないのでしょうか?
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- yama1998
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一言でいえば、その券は別の場所、別の方法なら使えたわけでしょ? であれば、法的には何も問題はありません。でもここはブログじゃないんだから、カードの番号とか背水の陣とかスイカとかナップサックとか、そういういらない情報は省いて、簡潔に要点だけ書くようにしないと、いろいろ突っ込まれたりするし、長いと読む気も失せてきてまともな回答もつきにくくなる。Q&Aサイトは聞きたいことだけ書いてくれればいいのです。要するに道義上、制限があるとか説明や確認を怠って不親切であった、ということでしょう。不親切なだけでは損害を被らない限り法的には裁けませんからね。
- gsmy5
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>この、〔普通には〕使えない食事券で…、法に触れないのでしょうか? 金券類に何らかの制限を加えてはいけない、あるいは制限を加える場合どの程度以内にしなければいけないなどの決まり(法律等)はありません。 従って、質問文を読む限り、たとえ99.999%のケースで使えないことが確実であっても、そのこと(99.999%のケースで使えないという書き方ではなく使える条件あるいは使えない条件を明確に記載すること)が明記されているなら、問題はないと判断されることでしょう。 明記されていない場合、販売用のものであれば、説明不十分で問題になる可能性がありますが、もらいものなら、券に「この券を使う人はこの券以外に一切の支払いが不要です」的な誤解を招く表現がない限り問題にならないし、本事例では決まり通り券が使えなくても損害が発生したとは判断されません。 >購入した券が事実上使えない場合でも、誤解による購入として全額払い戻してもらって… ご回答の趣旨が何を言われたいのかイマイチりかいできません。 上述のようにもし、購入したものが使えなかった場合は問題になる可能性があります。しかし、その場合、通常は誤解に基づいて購入したので券を購入した契約自体が無効と言う形にして、券を払い戻してもらうという形で解決できますという意味です。この場合でも券の使用条件が明記されている場合はそのような解決は困難です。 とにかく、券の使用条件を十分確認しなかった質問者にも落ち度がかなりあると判断されます。
お礼
>もらいものなら… 大変詳しい解釈をいただきました。 今回は、夫婦で説明会に参加する対価としてホテルグループの施設で食事券を貰えるという約束で上京したわけです。 口頭での説明で、移動し、着席したわけで、確かに食事券には、そのレストランで食事できるとは、証明されていませんでした。 しかしです。午後4時からの説明会終了時に食事券が渡され、レストランが指定(関東で2軒)され、ウオーキングも含めて直行したレストラン受付で封を出すと中身を確認せずに案内されて、食事して、会計時に『使えません!』では、詐欺ではないか承知したのです。 そこで、是非を質すべく勝負に出たのです。 >券の使用条件を十分確認しなかった… 実は、最初から少しの猜疑心はあったのです。貰える名刺はキープして、言質は家内にメモを取らせていたのです。十分確認をしながら、いつ詐欺が始まるか確認し合っていたのです。よく騙されて、指摘すると怒り出す家内も、この件ばかりは最初のモールでのキャッチマンとの出会いから、“詐欺か否か”と話し合っていたのです。 現在は妥当な商法であっても、将来は必ず詐欺になる。またはそれに近い商法であろうと、私は踏んだのです。「どんなに条件が魅力的でも、当日は絶対に契約はしない。」を合い言葉に出かけたのです。まさかの食事券にカラクリがあるとは、会計の女性が「使えない!」と戻って来るまでは想定だにしなかったのです。直ぐに、責任者を呼んだのです。 つまり、家内のメモと証言が無ければ、渡された封筒の中身は“ホテルチェーンの食事券に酷似した紙切れ”であったのです。時間はある。調べてくれ。パンフレットにはホテル名が入っているし、ロゴも同じ、支配人の名刺のロゴも同じ。支配人は胸から出した携帯で名刺の人物に電話して、相手が上司と交渉中であるとも伝えてくれました。「今日はお帰りになって、後日送金でも良い。」とも言われましたが、「いや、食事券が有効か無効か決済してくれ。」と事の是非を迫ったところ、「(代金を払わなくても)領収書を発行する。この券はこちらで預からせてくれ。先方には今後まぎわらしい説明はしないように申し入れる。」というので、食事券は渡して、額面の金額は払わないで帰宅したのです。 つまり、口頭で使えるといえば、普通の人には使えるレストランが見つからない紙切れでも、使えないということを証明しない限り、このホテルチェーンの不動産屋が出す物は“食事券”として違法では無いのでしょうね。 新手の手法ですね。 ありがとうございます。
- gsmy5
- ベストアンサー率58% (1452/2496)
長々と書かれていますが、もう少し冷静になられた方がいいでしょう。 結局何を問題視しているのでしょうか? 不動産販売を食事券で釣ることでしょうか? →でも豪華食事券付き有名ホテル系不動産の説明会とわかって、行ったのですよね。どこに問題があると思うのでしょうか?不動産の契約金額に比べて食事券の価値が異様に高いのなら景品表示法その他の法令にhなする可能性がありますが、おそらくそんな基本的な部分で触法行為をしないでしょう。もちろんおまけつきで客を集めること自体おまけの大小を問わず多くの業界でやっており、問題はありません。 食事券が不動産契約のおまけと分からないまま客を集めたのなら問題になる部分が生じるかもしれませんが、質問文を見る限りそうは思えません。 しかも契約してないのにおまけがもらえるなんて大判ふるまいで結構じゃないですか。 メインの不動産契約の方法に関しては、質問者様の誤解を含む可能性もあるので、無視します。(本七津門に直接かかわりもなさそうですし…) 食事券の使えるホテルが限定的だったことでしょうか? →集める時の宣伝文句で世界中で数百箇所あるといホテルチェーンで「必ず」使えると謳っていたのならある種の問題が生じるかもしれませんが、おまけでもらった食事券にある程度の制限が発生する可能性が生じるのは多くの人が経験していることであり、よくあることです。これをけしからんというなら、それなりの根拠や理論武装が必要です。 招待券や食事券にいろいろな種類があり、質問者様の手にした券では質問者様の食事に使えなかったことでしょうか? →一般的にタダでもらえる券は何らかの制限があることが多く。その制限事項は券自体や添付の説明文書に記載されています。そのすべてを読んで、どこにも質問者の食事に使えないとは書かれていなかったのなら、質問者様の仰ることも理解できますが、そうでないのなら質問者様の注意不足、理解不足です。ホテル側の説明が正しく、本来はそのサービスにその券が使えなかったのなら、それを無理やり使えるようにした質問者様の行為の方が法に触れます。 ホテルと不動産階差が同じ会社かどうかは招待券に関する質問についてのみ言えば全く関係ない話です。 >〔普通には〕使えない食事券で客を東京に呼び寄せる商法は、法に触れないのでしょうか? 質問者様の言い分がすべて正しくなんら誤解がなかったとしても、どこが法に触れるのかがよくわかりません。 (金を出して購入したのではなく)サービスとしてもらったチケットに、制限事項があり、その制限事項を十分守れば、そのホテルで食事をすることなんて事実上不可能だったとしても、質問者様は損はしていませんので賠償その他を求めることができません。(ましてや券などに説明がちゃんと書いてあったら、文句を言って無理やり使う方が法に触れます。) 購入した券が事実上使えない場合でも、誤解による購入として全額払い戻してもらって、別途代金を現金等で払えばいいだけの話でどこに問題があるのかよくわかりません。
お礼
>購入した券が事実上使えない場合でも、誤解による購入として全額払い戻してもらって… ご回答の趣旨が何を言われたいのかイマイチりかいできません。 ありがとうございました。
補足
>結局何を問題視しているのでしょうか? >この、〔普通には〕使えない食事券で…、法に触れないのでしょうか?
- silverakun
- ベストアンサー率26% (657/2479)
ただほど怖いものはない。 必ず裏があります。 誰がただで高級レストランに招待してくれますか? よく考えてから乗りましょう。
お礼
そうなんですね。 超有名ホテルが舞台だったので、レストランの支配人(スーパーバイザー)の応対は素晴らしかった思います。 感情に走らず、こちらの提示した食事券と実際に有効な食事券を持ち出して比べ、受け入れられない旨の主張をきっぱりと言うのです。 それはそれとして、「不動産会社の受付嬢から、レストランの案内係まで、全て確認しながらここまで来て着席した。」と主張しました。すると、 名刺の不動産会社の担当者に電話して、上司の判断を仰がせるなど、ホテルグループ内の問題と主張する私の立間も理解してくれたのです。 >よく考えてから乗りましょう。 ありがとうございます。
補足
>食事券で客を東京に呼び寄せる商法は、法に触れないのでしょうか?
お礼
>書いてくれればいいのです。 ご回答はありがたいのですが、 yama1998 様の(サイトで)設問に答える場と勘違いされていませんか?
補足
>別の方法なら使えたわけでしょ? 使えないと言うから、貰った名刺を全て“同じロゴマークを強調して”机上に並べ、「そちらのグループ内の企業活動をこちらに振るな!」と主張したのです。 ここで使えないなら、関東地方では、舞浜も含めて無いことに成る。 つまり、ホテルチェーンの詐欺か、私の無銭韻書(詐欺)か支配人(スーパーバイザー) との勝負に出たわけです。つまり、どちらに正当性がるか否かのご回答を来したわけです。 単純なyama1998 様 には、別のジャンルでご回答いただけると嬉しいですね。