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既存曲の自作オケの違法性は?
既存曲の自作オケの違法性は? アニメのオープニングなどで使われている曲、例えば「紅蓮の弓矢」などの曲のオケの部分を、一から作って、それをyoutubeやニコニコ動画にアップする行為、または、その自作オケを使って歌ってみた等をやる行為は違法だったりするのでしょうか? よくわからないので教えてください。
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noname#209694
回答No.2
こんにちは。 JASRACKに著作権を預けている音楽の場合、youtubeやニコニコ動画は許諾契約を締結しているサイトであり、自作音源であれば違法ではありませんし、許可も必要ありません。ただし替え歌や編曲などを行うと著作者人格権に触れますのでやらないで下さい。
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noname#231223
回答No.1
著作権者の許諾を得ずにということなら、著作権の侵害で違法。 著作権 演奏権 公衆送信権 で検索するとよいだろう。
補足
回答ありがとうございます。 ということは、Youtubeなどで自作オケを公開している人はみなさんが許可を得ているのでしょうか。 自作オケはそっくりそのまま作るわけではないのですが、自分がまえに何かのサイトでみた時には、自分が作ったオケなら大丈夫というのをみたことがあったのですが、やはり違法なのでしょうか。