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プラグインブレーカの互換性

配電盤に付いている昔の安全ブレーカは、多少デザインは異なっても、メーカーによらず互換性がありました。 最近のブレーカは小型でしかもプラグインと扱いやすいのですが、上段用と下段用があったりして、汎用性が薄れているような気がします。果たしてメーカー間の互換性はあるのでしょうか? テンパールのパールミニの互換品があれば教えて欲しいです。よろしくお願いします。

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noname#222312
noname#222312
回答No.2

お礼コメントに再度回答します。 結論を言えば分電盤内の機器類の配線には許容電流値をちゃんと考慮した電線の選択が必須です。 ですが、例えば分電盤のメインであるリミッター(電力契約ブレーカー)なりELB(漏電遮断器)の後ろにある配線用遮断器以降の屋内配線は、VVF1.6mmの電線での配線で構わないという規定になっています。 電気設備技術基準解釈の171条1項七号ハ 171-2表 「定格電流が15Aを超え20A以下の配線用遮断器で保護されるもの」の低圧屋内配線の太さの欄に直径1.6mmとあります。 その理由は分電盤に使われている配線用遮断器は過電流遮断器の機能を有しており、その場合は低圧屋内配線で使用できる最少電線サイズの1.6mmで構わないという事になります。 質問者さんが言ってる暗渠電線管布設は別の配線工法ですのでこれとは全く解釈が違います。 まして暗渠配管は完全に電線を閉じ込めてしまうものであり風通しが良いはずがありません。 実際のところ法規というのはかなりアバウトであり、使用する環境や周囲温度にも触れておきながらも20Aの配線用遮断器からの配線にVVF1.6mmを使用したら過電流なのは明白なのですが、あくまでも法の下では構わない事になっています。 法規にはないところでの我々本業の常識としてですが、現実には一般的な電線メーカー製の電線であれば、導体も絶縁被覆も1.6mmの電線に20Aの配線用遮断器が遮断されるくらいの電流が流れても全く問題はないという事です。 つまり製品上の安全率は高く作られているという事ですが、現実には法規上の見直しがされていないというのが正論かと思います。 我社ではコンセント回路にはVVF2.0mmを使用しますが、法規的には1.6mmではダメだという事にはなっていないというのが正解です。

tukuba3
質問者

お礼

なるほど明確なご回答に感謝します。常日頃なにか腑に落ちぬ気持ちで居ましたので、大分スッキリしました。VVF1.6による施行は、法的には違法でないが、法整備が追いついていないので使用にあたっては十分注意するということですね。 確かに電線メーカーの仕様書自体の条件が漠然としたものなので、その中ではかなりマージンを取っているものと考えられるので、実際にはVVF1.6による施工にても事故が起こっていない。だからと言ってシビア条件にあたる施工については常に油断してはならないということですね。法で補完できていない部分は専門家がしっかりサポートするということですか。十分気を引き締めていきたいと思います。 電線の許容電流は一般に気中・暗渠の条件を用いているのですが、断熱材を施工した壁内や天井などは、むしろ暗渠配管の条件に近いのではないかという意味です。しかし一般の住宅の施工を気中・暗渠の条件と考えても、実際の施工においては支障がないくらいマージンがあるということですね。ただなるべく断熱材に覆われないように配慮はしています。また本来は15A以下で使用しなければならないコンセントも、15A以上で使用する恐れがあるためVVF2.0を使います。

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noname#222312
noname#222312
回答No.1

>配電盤に付いている昔の安全ブレーカ 分電盤に付いている配線用遮断器の事のようですが、別に昔のものではありません。 ここ最近では回路数が多くなっているために分電盤の横幅が非常に大きくなってきたので、ただ単にそれを解消するための省スペース型配線用遮断器です。 省スペース故に多少の扱いにくさは否めません。 それと従来の型が型遅れだとか昔のものだとかという事ではありません。 分電盤そのものは様々なメーカーから販売されていますが、そこに組み込まれている省スペース型配線用遮断器には互換品も専用品もあります。 とここまで書きましたが、このような事も解らない質問者さんが電気屋さんであるとは思えません。 電気屋さんではない人が配線用遮断器を扱ってはいけません。 無資格者による電気工事は法で禁止されていますし、ここで教える事も法に触れます。 ものの解る人、扱える人に依頼して下さい。

tukuba3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。へたれとは違い、ばりばりの電気屋さんで法律も詳しいということですので、日頃疑問に思っていることにお答えいただければ助かります。 やはり分岐ブレーカの事ですが、通常用いられている20AのものにVVF1.6やVVF2.0で配電(分電)するのは合法でしょうか? ちなみに 、ご存じの通り、それぞれの2芯の許容電流は気中・暗渠布設で18A、23A。気中・暗渠電線管布設で14A、19Aとなっています。これもご存じの通り気中・暗渠とは日当たりがなく風通しの良いところです。現在の住宅は断熱材施工は当たり前ですから、どうみても後者の気中・暗渠電線管布設という条件に近いと考えられます。 このように考えればVVF.1.6ならびにVVF2.0と20A分岐ブレーカの組み合わせによる分電は合法でしょうか?

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