お礼コメントに再度回答します。
結論を言えば分電盤内の機器類の配線には許容電流値をちゃんと考慮した電線の選択が必須です。
ですが、例えば分電盤のメインであるリミッター(電力契約ブレーカー)なりELB(漏電遮断器)の後ろにある配線用遮断器以降の屋内配線は、VVF1.6mmの電線での配線で構わないという規定になっています。
電気設備技術基準解釈の171条1項七号ハ 171-2表
「定格電流が15Aを超え20A以下の配線用遮断器で保護されるもの」の低圧屋内配線の太さの欄に直径1.6mmとあります。
その理由は分電盤に使われている配線用遮断器は過電流遮断器の機能を有しており、その場合は低圧屋内配線で使用できる最少電線サイズの1.6mmで構わないという事になります。
質問者さんが言ってる暗渠電線管布設は別の配線工法ですのでこれとは全く解釈が違います。
まして暗渠配管は完全に電線を閉じ込めてしまうものであり風通しが良いはずがありません。
実際のところ法規というのはかなりアバウトであり、使用する環境や周囲温度にも触れておきながらも20Aの配線用遮断器からの配線にVVF1.6mmを使用したら過電流なのは明白なのですが、あくまでも法の下では構わない事になっています。
法規にはないところでの我々本業の常識としてですが、現実には一般的な電線メーカー製の電線であれば、導体も絶縁被覆も1.6mmの電線に20Aの配線用遮断器が遮断されるくらいの電流が流れても全く問題はないという事です。
つまり製品上の安全率は高く作られているという事ですが、現実には法規上の見直しがされていないというのが正論かと思います。
我社ではコンセント回路にはVVF2.0mmを使用しますが、法規的には1.6mmではダメだという事にはなっていないというのが正解です。
お礼
なるほど明確なご回答に感謝します。常日頃なにか腑に落ちぬ気持ちで居ましたので、大分スッキリしました。VVF1.6による施行は、法的には違法でないが、法整備が追いついていないので使用にあたっては十分注意するということですね。 確かに電線メーカーの仕様書自体の条件が漠然としたものなので、その中ではかなりマージンを取っているものと考えられるので、実際にはVVF1.6による施工にても事故が起こっていない。だからと言ってシビア条件にあたる施工については常に油断してはならないということですね。法で補完できていない部分は専門家がしっかりサポートするということですか。十分気を引き締めていきたいと思います。 電線の許容電流は一般に気中・暗渠の条件を用いているのですが、断熱材を施工した壁内や天井などは、むしろ暗渠配管の条件に近いのではないかという意味です。しかし一般の住宅の施工を気中・暗渠の条件と考えても、実際の施工においては支障がないくらいマージンがあるということですね。ただなるべく断熱材に覆われないように配慮はしています。また本来は15A以下で使用しなければならないコンセントも、15A以上で使用する恐れがあるためVVF2.0を使います。