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只の風邪が実は膿胸だった

 卸売業(スーパーへの卸)の有限会社を経営しております 妻と2人でたまにパートを雇ってます 2014年06月より咳がでるようになり体がだるく午前中のみの仕事しかできなくなり近所の医院にいって診察 風邪と言われ薬とトローチを投与してもらいました それから3カ月余り 9月9日迄1カ月に1回見てもらっていましたがだんだんひどくなり胸が痛く 治らないため他の医院で診察してもらいました。 その日はレントゲンを撮り電気を当て帰りましたが 痛みが引かないので次の日朝8時に再度見てもらったところ命に関わるとのことで救急病院に搬送され  診察後CRTが 42になっていてそのまま手術入院となり10月20日迄40日間 入院加加療して退院しました 死んでも当然の値だったようでした でもこれ以上の治療は無理で原因も不明とのことです 病気の進展がないかを調べるため通院しています しかし体力不足で中なか通常に戻れず現在に至っております 病名 膿胸で右肺の3分の1が不全です その間 会社の業績が著しく落ち家賃も払えず倒産しそうです この場合 もし初期治療 処方が適切なら早期に治癒し入院もしていないと思います  診察券 領収書 薬の明細 胸部レントゲンCD そろっております 慰謝料とか損害賠償はできるでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

最初にかかった近所の医院で見落としがあったのか どうか、という問題ですが、質問の内容からではわかりません。 最初の近所の医院での診察記録があれば、 それを第三者の医師に診てもらって、 明らかな見落としがあったのかどうか、 ということが最初にクリアにしなければならない問題です。 見落としがあったとして、はじめて、損害賠償の請求となります。 ただし、会社が傾いたから、その遺失利益を保障しろというのは、 そう簡単には認められないと思います。 まずは、見落としを証明することです。 すべては、それからです。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

残念ですが、結果論です。 その近所の医院だって、設備が整っているわけでもなさそうだし、患者としてはセカンドオピニオンだってできるわけですから。 >2014年06月より咳がでるようになり体がだるく午前中のみの仕事しかできなくなり近所の医院にいって診察 風邪と言われ薬とトローチを投与してもらいました ↑↑ この時点でかなり重篤だったのでは?と推察します。 だって、それまでできていた仕事が半分しかできなかったわけでしょ? 私だったら近所の医院になんて行かずにそれなりの病院(中核病院レベル)に行きます。 さらに、症状が改善されないのに3か月も放置は、ハッキリ言ってあり得ません。 残念ですが、質問者さん自身が御自身の疾患を甘く見た結果だと思います。 つまり、御自身の病気への優先度が、他より低かったということです。 今回の件が訴えられ、まかり通ったら医師のなり手が激減してしまいます。

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