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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同月に別の歯科医院に・・保険請求却下?)

同月に別の歯科医院に・・保険請求却下?

このQ&Aのポイント
  • 4月の中旬にA医院で初診・その後1回通院 A医院より紹介状を出されB口腔外科にてセカンドオピニオン1回 ここでA医院に戻るべきでしたが、 4月末に別のC医院を受診 (C医院には数日前にA・Bにて診察した後に来ている事は話しました 診察は健康保険適応) 5月初めにC医院に2度目の受診。 難しいケースなので治療を見送り経過観察という事で通院終了。 4月 A・B・C 5月 C と歯科医院に行った訳ですが、
  • 今月(5月)Aに通い始めたいのです。(問題の歯の治療では無く歯周病治療) 先日たまたま検索していたら同月の別医院での治療は2軒目が保険請求ではねられるという記事を目にして躊躇しています。 A医院には、先月末と今月頭に行ったC医院の事は伏せたいのです。 親切にBのセカンドオピニオンを計らってくれたのに、更にCに行った事はいいずらいです。 ちなみにCではレントゲンと話だけで歯には一切触っていません。
  • 今月A医院に行ったらA医院が5月2軒目になる訳で、保険請求の際、 問題が起きますか? また4月にA・Bを経て受診したC医院にも同じ件で迷惑が掛かってしまう事も心配です。 その様な事は無い・いやはねられる と2つの記事が有り混乱しています。 最新の情報をご存知の方ぜひご教示下さい。お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.1

ココではB(セカンドオピニオン)の歯医者は考慮する必要はないでしょう。 歯科の治療中、急性発作(治療中、或いはそうでない時でも急激に悪化し、痛みや腫れの症状が出ること。「急発」という)が起きて、担当医以外の治療を受けることはあります。 従って、緊急とみなされれば問題はありませんし、別に請求書に緊急とは書かないから、判別は困難なので通常はパスします。 ただ通常の治療が複数の医院から請求された場合、保険診療報酬を支払う組合(支払い側)は疑問を持って、医院に質問する事があります。 これから先の対応は支払い側や、地域の監督をしている技官の胸三寸ですが… 患者が故意に医院を変えている場合。例えば虫歯はX医院、歯周病はY医院などと同時期にかかっていると、いずれかの医院の保険請求を却下したり、或いはその費用分を患者に請求する事がありました。 また、月を替えて別の歯医者にかかり続けた例では、同じ歯の治療に毎月違う歯医者にかかり、患者さんに理由の問い合わせがあった事があります。あまり酷ければ一部報酬の返還を求める事もありえるということですが、実際にその例は聞いていません。 今回の場合は、請求を却下したり、費用の返還を求められるほどの例ではないと思いますから、心配は要らないでしょう。 ただ、技官というのはお代官様と同じで、いい代官も居れば権力を笠に着た悪代官も大勢居ますから、問い合わせぐらいはあるかもしれません。 ただ、保険診療は基本的に同じ時期(最小単位は月と治療の場所)なら一医院でかかるのが原則ですから、重複は出来るだけ避けましょう。 以前、かかりつけが休診日に急発で来院された患者さんがウチで処置後、かかりつけに行ったら「他人が手がつけた歯なんか治せるか」といって追い返された事がありました。これはもちろん違法行為だし、人道的にも許されませんが、こういった歯医者も居る事は確かですので、気をつけましょう。

himarayan
質問者

お礼

非常に丁寧にご説明頂き、しくみがよく分かりました。 心より感謝致します ありがとうございました。

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