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住所 本籍地
私の本籍地はすでに津波復興事業地に収納されています。そこでフト疑問がわいたのですが 水底に消えたと言うわけではないがすでに実用でなくなった(実際は堤防の一部)ところが 本籍地として書類上は残っていますがこれは家族全員が死亡して抹消されるとか本籍地を移動するとかがないとソノママ?なんでしょうね? 最近謄本をとる用事があったのですが特に言われなかったので「問題なし」だとは思ってますが。 関係ないですが借家にいる人はそこが本籍地ということもあるのでしょうか? 実はその土地にかって貸家があって親が賃貸していたことがあるのでこれもフトわいた疑問です。
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住所と、本籍地とは、リンクしなくても(同期しなくても)、まったく問題がありません。 本籍地の場所は、日本国内に住所番地、住居表示がある場所なら、名義が誰であっても、住人が居なくても、どこでもOKです。 その本籍地の表示は、肩書き(建物名)の表示はありません。 だから、皇居や国会議事堂の住居表示が分かれば、本籍地をそこに置く人もいます。 本籍地は、夫婦単位に作成するので、同じ戸籍内(夫婦と、未婚の子供)の人は、本籍の住所番地・住居表示等や、戸籍筆頭者名を、認知症等で分からないと、親族・関係者が戸籍の届けをするときに困ることになります。 特に、死亡届けの時に、結婚した子供(別戸籍になっている)や、一人暮らしなので、親戚が届けるときに、本籍が分からないとあわてることになります。(戸籍の届けには、届け出た人の名前が、本籍地に記載されます) たとえば、現在住んでいない場所とか、皇居や国会議事堂等の特殊な場所にある人は、その人が亡くなると届け出る親族等は、住所番地、住居表示が分からなくて困ることでしょう。 転勤族だったり、子供が結婚して別にすんで居るならば、本籍地に親兄弟等が住んでいるなら、戸籍の届けや、謄本・正本の依頼も、親兄弟等に依頼が簡単です。 しかし、本籍が無住だったり、他人が住んでいて、別の場所が、終の棲家(ついのすみか)と決めたところがあるならば、べつの場所に本籍地を移転した方がいいでしょう。 ★ 終の棲家(ついのすみか) http://www.weblio.jp/content/%E7%B5%82%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%BF%E3%81%8B 【参考】 亡くなった場合の相続手続きをするには、亡くなった人の生まれた戸籍から、亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。 その連続した戸籍謄本で、相続人を確認するのです。 もし、連続した戸籍謄本で戸籍内に「×の付いた除籍者」(亡くなった人、結婚して別戸籍の人)がいると、その「×も付いて人」の除籍謄本が必要になって、相続人を確認する事もあります。
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http://www.tetuzuki.net/life/honseki.html 参考にしてください。 横浜市の場合。 http://qa.city.yokohama.lg.jp/search-detail/140/
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回答ありがとうございます。
- norikhaki2003
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堤防の下だろうがどこだろうが 地番が存在している所なら本籍地に設定できます。 >借家にいる人はそこが本籍地ということもあるのでしょうか? 本籍を移動してればそういうこともあります。 日本国内であればどこでも自由に本籍にできます。 皇居にも本籍地を置いている人は多数います。
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回答ありがとうございます。
- f272
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本籍地の法的な位置づけは、戸籍に登録してある場所というだけです。 現住所とは何の関係もないし、そもそも住めるところでなくても所在地として登録できるところであればそれでかまいません。 また、その本籍地の所有者とも関係がなくてもかまいません。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
本籍の地番がなくなる(合筆とかいうらしいけど)ことが念頭にあったのですが質問の仕方が悪かったですね。 いずれにしても結果出るころには無番地(大きくは番地あるでしょうがお寺の所有地の石のした)に住むことになりそうです。