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求人票の休日について

今日の夕方、4月から就職する会社の前を通っていましたが、求人票で日曜祝日、第二、第四土曜日は休みと書いてあったのですが工場が開いており、社員が働いていました。そこでなのですが、会社の休日やその曜日は、使用者の都合で変えても合法なのでしょうか?それとも基本的には自分たちで定めた曜日で働くのでしょうか?もしかして先週が祝日だったから、今月だけ第一、第三休みとかということもありそうなのですが・・・補足ですが、年間休日は105日、残業はなし、就業規則はありと書かれており、多分36協定を締結するか、変形時間労働制の職場であると思われます

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  • weavaest
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回答No.2

工場が稼働していたとしても、”使用者の都合”で休日を変えたとは言えませんよね。従業員が同意していることも考えられますよね。 会社によっては、上司の許可も得ずに勝手に残業して、残業手当を請求してくる輩もいますから、勝手に工場を稼働させてる輩かもしれないですけど。 それはさておき、業種によっては3月末は忙しい時期だったりします。4月以降の取引を考えて、多少無理をしても仕事を受注することも考えられます。年間通じて常に休日が潰されていれば問題でしょうが、1回そういうものを見たからといって、それが合法なのかなんて気にすることはないと思います。

yuusuke129
質問者

お礼

業種は自動車整備です。確かに、今日を含めて2回ほどしか通っていないので、入社してからの問題だと思います。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

貴方の職種と違う勤務時間で勤務する社員がいても 何も不思議ではない。 求人票は募集する人の労働条件を書いているのであって 会社の業務体制を書いているわけではない。 求人票で契約するわけではないので 労働条件は契約書、労働条件通知書で確認しないと契約はできない。 工場はラインを止めずに24時間生産していても 事務職が24時間対応するわけではない。 契約社員は一般の労働者と異なる労働条件で契約しているから 契約社員なのであって混在してもおかしくない。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

基本的にはあらかじめ定めた曜日に働きます。しかし、就業規則において業務上の必要性があることを振替の要件とするなど合理的な根拠があれば、使用者は従業員の個別的同意を得ずに休日振替を命じることができます。