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こどもの嬌声公害、法的対抗根拠はあるのでしょうか?
- こどもの遊び声がうるさいという問題がありますが、このような騒音に対する法的対抗根拠はあるのでしょうか?
- 文科省が校庭閉鎖をしてから、こどもの遊び声が地域に拡散し、困っている人がいるという現状があります。
- この問題に対して、日本の法律ではどのような対応ができるのか、検討が必要です。
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騒音を取り締まる法的根拠ですが、かつては 所有権概念が利用されました。 俺の敷地に、騒音を入れるな、入れば所有権の 侵害だ、という法的構成です。 しかし、これは何かこじつけのような感じも しますし、これだと微かな音ですら、対象に なりかねません。 それで、近年では、受忍限度論、という法的 構成が使用されるようになりました。 受任限度論とは、社会共同生活を営む上で一般通常人ならば 当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は 違法性を帯び不法行為責任を負うという理論です。 根拠法分は民法703条などの不法行為になります。
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- kia1and2
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子供の遊び声が聞こえないところに人間が住めば、自殺者が増えます。子供の遊び声は明るい未来への声、それがなくなったら、明日が見つけ出せずに自身の命を終わらせるように。 確かに瞬間的にうるさいと感じることもあるますが、わたしのような末期の病人にとっても、遠くから聞こえてくる子供の遊び声って、気持を安らかにしてくれる効果は大きいです。子供の声が遠くから聞こえてこない日、本当に気が滅入ってしまい、明日も生きる元気がなくなってしまいます。 これは、何もわたしだけの気持だけでなく、世界中で幸せに長生きをしてきた人間が、すべて感じていることです。大人の会話が聞こえてくるのは心が穏やかになりませんが、子供の遊び声、赤ちゃんの泣き声の聞こえてこない、明日がない場所など、住みたくもないです。 子供の遊び声が聞こえてくる平和で将来がある安楽の場所を、なくするような法律など、絶対に反対です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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公道で遊んではいけないという法律はない 遊んでる子供を監視・監督しなければならなと言う法律は無い 子供が屋外で遊ぶことを禁止する法律は無い そもそも、自動車専用道路(高速道路)に人が立っていても違法ではありません。 道路に人がいるだけで取り締まる法律は無い