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交通違反について質問です
原付などの二輪車で赤信号で止まっている車の左側を追い抜くのは違反なのでしょうか、違反でないのなら違反になる場合などを教えてください
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質問者が選んだベストアンサー
違反になる可能性が高いです、片側1車線の道路を並走する事は危険行為です、つまり信号で止まっている車は停止線で止まっているのが普通ですから、追い抜いた結果並走状態になるわけです、前に出たら、停止線を故意に超える訳ですから、信号無視、横断歩道があれば、歩行者妨害にもなり、人を跳ねたら、殺人未遂まで考えられます(故意ですから) また、追い越し方が危険と判断されれば、それ自体が危険運転として道交法違反です、追い越しはあくまでも安全が確保された場合許される行為です。 例えば、車が原付を抜く場合、対向車線が無く、十分安全が確保される条件で抜くなら全く問題が無い訳ですから、その逆も同じです。 現実多くの道路で、車が信号待ちをしている状況で、道路の左側に安全に通行できる、幅が確保されている所は少ないですし、停止線のすぐ前が横断歩道と言う場合も多いので、違反になる可能性は高いと思われます。
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- TooManyBugs
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追い抜きそのものは違反ではありません。 >違反になる場合などを教えてください 標識で追い抜きが禁止されている。 進路変更して左側通過(左側追い越しになる) 路側帯、歩道、自転車通行帯などへの侵入 追い越しと追い抜きの違いが解ってない人が多いですね。
お礼
回答ありがとうございました
- rosso2ch
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いい質問ですね。路側帯、路肩を走行してはいけません。また横断歩道、及び交差の手前30mの追い越しはもちろん、追い抜きも禁止されています(自転車などの軽車両を追い抜いていく場合は除外されます)。
お礼
回答ありがとうございました
補足
パトカーの脇を追い抜いたり60キロ出している原付が捕まらないのはやはり数が多すぎて対処できないからなのでしょうか?
- xyz0713
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違反になります。 交差点から30メートル手前は追い越し、追い抜き禁止です。
- aokii
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違反です。
お礼
回答ありがとうございました