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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:22歳で680万円の借金って相当やばいですよね?)

22歳で680万円の借金って相当やばいですよね?

このQ&Aのポイント
  • 22歳で680万円の借金がある状況について相談します。
  • 大学を卒業し、新しい仕事に就く予定ですが、奨学金と慰謝料の返済が課題です。
  • 親に相談できず、彼氏も別れを告げられたため、一人で頑張らなければいけません。どう乗り越えたらいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.16

 苦しいときの乗り越え方をお尋ねです。それにはどの様なことでも同じですが、苦しいと思われる事柄の事実及び事実関係はどの様になっているのかを明らかにしなければ、何をどの様に考えていいのか、どの様に行動して良いのかが分からなくなります。 あなたが苦しい、この先大変だ。なんとかしたいとお考えになっていることは、今、既に明らかになっている借金の問題です。奨学金及び慰謝料返済のです。この2つの内、奨学金の方は納得されていますので問題ないでしょう。問題は慰謝料です。この件に関しては、支払いの約束をされたのですが、納得されていないようです。借金があるのは分かる。しかし、その支払いが奨学金のように納得出来る正当なものではない気がする。と、いう点があなたのこれからの人生にブレーキをかけています。 慰謝料の支払い方法とかをどの様に取り決められましたか。彼の所在が分からないとのことですが、慰謝料の送金先は確認されているのですね。あなたのすべき事は、支払いを中止することです。その結果、相手から何らかの連絡があった場合、相手の連絡先住所に、内容証明郵便で【「慰謝料支払いの約束」そのものが理不尽でかつ強迫による約束なので支払い義務は無いものと判断しました。よって、専門家に相談した結果、私とあなたに一切の債権債務はない、ということが明らかになりましたので、慰謝料支払いの薬をくは無効とします。】 以上のような文言で「内容証明郵便」を支払いうべき約束をした相手に送っておきましょう。その上で尚且つ、相手が支払いの要求をしてきた場合、逆にあなたから相手に、慰謝料請求の調停を申し立てましょう。調停はほとんどお金がかかりません。この場合、請求する慰謝料の金額にも寄りますが300万円までなら1万円少しです。弁護士雇わなくても裁判所に行って受付で聞けば、あなたご自身で簡単にできます。戦う姿勢が大切です。 さて、あなたがお付き合いされていた彼に婚約者がいた。その婚約者から慰謝料を請求されたということです。この法的根拠は民法709条の不法行為法です。その不法行為法があなたの場合当てはまるのかというと、それは、彼の彼女の婚約の内容と程度に問題があります。婚約して式場も決まっていたとか、或いは誰もが2人は結婚するのだと認識していたとかの婚約の中身です。 上記のような婚約の中身がある場合は、民法709条の「故意又は過失があるとき」の「過失」(婚約者がいることを知らなかった)に該当します。そして、先の婚約状態なら民法709条を類推して、彼と婚約者は「法的に保護される利益を有する」事になりますので慰謝料請求出来る法的根拠はあります。 しかし、彼の婚約者は、あなたに慰謝料を請求する権利があると言っても、婚約者としての彼女の役割も問題になります。更に、彼にも彼女は慰謝料を請求しているのですから、仮に彼女の言い分が100%通用したとしてもあなたが、彼女に慰謝料を支払わなければならないことはありません。(不真性連帯債務なので。) このように相手側の有利な立ち位置で考えても、あなたが拒否すれば慰謝料の支払いはしなくても済みます。(法的にです。)従いまして、あなたは、誰にも相談出来ないという立場を旨く利用して逃げている彼が仕組んだ罠にはまった。と、解釈するのが正当な解釈です。よって、不条理な申し出は拒否すべきです。ここでも受け身になって理不尽なことと戦う姿勢を失ってしまうと社会人として不都合な事ばかりが発生するようになりますので、納得出来ない慰謝料の支払いは断固拒否です。恐れることは何もありません。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうすればいいのかを詳しく書いて頂き、参考になります。 冷静になれました。

その他の回答 (17)

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1992/5658)
回答No.7

>婚約者が私と彼を裁判で訴える、親や会社、大学にも言う!というの たとえ、不倫や浮気であっても上記のことを言われた場合 脅迫で訴えることも可能です。 しかも、関係をもつときには知らなかったのであれば 質問者さんに払う義務はありません。 大学生で知識がないのを狙って完全にいろいろ脅して示談にしているので どう考えても詐欺です。さっさと弁護士に頼んだほうがいいです。。 弁護士に数十万かかっても400万の借金がなくなるほうがいいですよね? サギで警察にいうぞって言えば、恐れて逃げ出す可能性もありますが こじれる可能性があるのでさっさと第三者に介入してもらうべきです

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私1人で解決しようとするのはやめます。

  • p-p
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回答No.6

弁護士雇ってでも 裁判したほうがいいですよ 婚約者がいる人と婚約してることを知らない場合は 慰謝料の請求は出来ません。それと浮気の慰謝料の相場は100万円くらいです。 しかも、支払い能力と状況を考えれば、 (既に子供がいる妻帯者などでなければ)30万くらいが妥当かと思われます。 それって婚約サギではありませんか?その彼氏もグルの可能性もありますよ。 慰謝料400万は法外です。 もう示談書にはんこは押したのですか? 押していないなら弁護士会の無料相談でもしたほうがいいです。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 判子はまだ押していないです。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.5

>>私が付き合っていた彼に婚約者がいることを知らず なら、「慰謝料」なんぞ払わなくて済むんだがな。。。 相手に婚約者がいた。ということを知らなかった。ことを証明せねばいけなくはなるとおもうが。 (全責任は、婚約者がいたことを隠して付き合ってたクズ男。にあるだけだし。 逆に、そのクズ男に精神的なんちゃらで慰謝料~すら取れた立場。 まぁ、仮に訴え起こしてもすずめの涙程度なのでやらない方が身のためだとは思うけど。) >>そして、慰謝料が400万円あります。 その額自体が外れてる。 離婚慰謝料ですら、相場がもうちょい下だと思うが。 婚約破棄による慰謝料だったら、法律家入れりゃもっと下がったと思うが現状後の祭り。 >>弁護を雇ってアドバイスももらうなどもできませんでした。 今からでも遅。。。いかどうか分かりませんが、弁護士の無料相談とか、 市でやってる相談窓口とか、「法テラス」等の電話相談等もありますので、相談されるとよいかと。 口約束ならなんとかなる。示談の際に書類持ち出してきて判子押してるとかがあるなら面倒かも。 まぁ、総じて言うと、法律家のとこ行け。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4566)
回答No.4

奨学金は仕方が無いですが、慰謝料高額過ぎませんかね 私だったら慰謝料は払いません。 400万払うつもりなら弁護士に相談してみてはどうかな

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • f4330
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.3

  彼に婚約者がいることを知らず・・・・本来なら慰謝料を支払う必要なし でも既に支払う意思を示したのだから払いましょう 正社員なら毎月3万円の支払いは苦にならにでしょう  

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.2

単純に、それだけの慰謝料を払う必要があるとは思えません。 「私が付き合っていた彼に婚約者がいることを知らず」というのであれば、尚更です。 逆にその彼に慰謝料をもらうことができるかもしれません。 示談といっても、単に「払え」といわれて、困ったあげくに「払います」となったのでしょうから もう一度、キチンと弁護士なりに相談して進展させる方が良いでしょう。 弁護士の無料相談などもあります。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ で相談されると良いでしょう。 奨学金はちゃんと返す必要がありますが、その慰謝料は、違う形になると思いますよ。 自分の考えだけで、未来に重い借金を背負うこともありません。 ここで相談されたのが、その一歩だと思って まずは、法テラスに相談してみて下さい。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URL参考になります。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

400万円支払わなきゃいいんじゃない? 私なら絶対に支払わない。 お金もないですし、支払えない の一点張りでいいんじゃないかと。 『私が付き合っていた彼に婚約者がいることを知らず』だから、責任ないんじゃないかね。 というか、その彼が全額払えばいい。 学生の間に訴訟でもなんでもしてもらって解決しておいた方が良かったですね。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。