被害者請求について教えてください
被害者請求について教えてください
以前した質問の回答文中に
「任意保険会社が過失相殺の結果、賠償額が120万円以下となった場合は、
任意保険会社は立て替えた分しか自賠責に請求できないので、
自賠責保険にはまだ支払い余力が残ることになります。
その立証書類とともに自賠責保険に被害者請求すれば、
120万円との差額を支払ってもらえます」
と知りました。
そのことについて保険会社に相談してみたところ、
「被害者請求は示談後になるので、示談したということは自賠責にも請求しないと
自賠責側が解釈されると被害者請求を断る場合もあります」
と言われました。
断られるケースというのはどの位の割合なのでしょうか?
また、健康保険を使った方が自賠責額に納まりやすいとも知りました。
今の通院のペースで行くと何ヶ月で120万程に達するかを聞くと
「3か月位です」と言われました。
3か月時点で仮の計算(治療費や慰謝料等の合計額)をしてもらい
その結果を聞いて健康保険適用にするかしないかを判断できるものなのでしょうか?
そのような手段は取れなくなっているのでしょうか?
毎度申し訳ありませんがよろしくお願いします
お礼
ありがとうございます大変安心しました