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他府県JAに預金の定期貯金を代理人依頼で解約したい

地方のJAバンクに自動継続の定期預金があります。解約手続きの必要が生じました。 遠方(四国)で、健康上の問題もあり、近くに居る身内に委任しようと、どのような方策をとれば可能かと相談しまた。 返事は、「本人が通帳、印鑑、身分証明書を持参して手続きする以外に方法はありません」との一言で無愛想に拒否されました。 必要書類等要件を満たすものが揃っていて、内容が確認できれば、方策があるように思いますが、このような取扱い以外方法はないのでしょうか。 預金者の保護第一ということも判りますが、もう少し、親身になって相談に応じて欲しいと思います。なにか、「取り立て」という話を耳にしたことがありますが、これもよく分からず困っています。 どなたか、ふさわしいアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

お近くの金融機関(もちろんJAでなくても)の窓口に「代金取立」という手続きをお願いできると思います。もちろん手数料はかかります。 例として次の中程に「県外へ引っ越し」という質問が上がっています。 =>http://www.ja-okinawa.or.jp/bank/faq/

noname#205730
質問者

お礼

こんなに早く、このサイトを見て、まるで自分ごとのように心配し、 気にかけてくださる方が、居られるとは知りませんでした。 ほんとうにありがたいことと感謝の気持ちでいっぱいです。 ご助力いただいた皆様、改めて心を込めて「ありがとうございました」 と申し上げます。そして、いつかは、私も少しでも何かのお役にたてたらと 願っています。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1495)
回答No.1

まず、その名義人本人の健康上の問題で他人が解約するのは原則的にはできません。 但し、健康上の問題が認知症や知的障がいのような自分が行っている行為が認識できないというレベルなら、家庭裁判所にて「成年後見人」を選任してもらう手段があります。 でも、直接金融機関へ問い合わせできる又はパソコンを使えるというレベルなら、「成年後見人」は選任して貰えないと思われます。 弁護士や行政書士などの専門家に依頼するとか方法が親族に依頼するよりもトラブルが発生しないと思われますので、一度ご確認ください。

noname#205730
質問者

お礼

こんなに早く、このサイトを見て、まるで自分ごとのように心配し、 気にかけてくださる方が、居られるとは知りませんでした。 ほんとうにありがたいことと感謝の気持ちでいっぱいです。 ご助力いただいた皆様、改めて心を込めて「ありがとうございました」 と申し上げます。そして、いつかは、私も少しでも何かのお役にたてたらと 願っています。

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