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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険延長手続き後の転居/うつ病と給付について)
失業保険延長手続き後の転居と給付について
このQ&Aのポイント
- 失業保険延長手続き後に転居する場合、給付に支障はないか。
- うつ病の場合、失業保険給付期間は通常よりも長くなることがあるが、具体的な適応条件と手続きはどうなるのか。
- 障碍者手帳の申請はまだしておらず、就職時に差し支えがあるかどうか心配している。
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質問者が選んだベストアンサー
>一度、住民登録を解除して戻した場合でも、給付に支障はありませんでしょうか? 問題ない。 しかし、当初の延長理由が解消されないと延長解除できない。 失業とはすぐに働けるが職のないことなので 病気で働けない人は受給できない。 >職員の方にうつ病の場合は、 給付期間が通常より長くなるというようなことを少し聞きましたがが、具体的にはどのような人が適応になるのでしょうか? 所定給付日数が延長になるのは特定受給資格者。 解雇や倒産によって職を失った人。 病気で辞めた人は特定理由離職者で 被保険者期間の要件が短くなるだけで給付日数は変わらない。 働ける状態になるまで受給期間延長が続くという意味では。 最長でも延長は3年なのでそれから1年が受給期間。 その1年の間に所定給付日数の受給。 特定受給資格者及び特定理由離職者 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf 特定理由離職者の2に該当する人は 被保険者期間が12ヶ月未満でも給付になるだけで 一般の人と所定給付日数は変わらない。 所定給付日数 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
その他の回答 (1)
- hiro_redsun
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回答No.1
残念ながら障害者手帳がなければ給付期間の延長はありません。 また障害者として求職する場合は障害者部門が窓口になります。 そして会社への面接応募する際に精神障害者は申し込み不可の場合もある。
お礼
そうですか。ありがとうございます。