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仮ナンバーの車にバイク乗せ

よろしくお願いします 仮ナンバーの貨物車(Wキャブ)にバイクを乗せて走ろうかと思います 仮ナンバーに荷物積んではダメと聞いた事があります 実際の所どうなんですか?よろしくお願いします

みんなの回答

noname#211894
noname#211894
回答No.3

基本的には、当該車両の移送目的がナンバー交付の条件のはずです。 移送目的の為の道具の積載は問題ないと思いますが、別車両の輸送が目的の仮ナンバーは目的外ですね。 捕まることを覚悟してなら。と言うところでしょうね。

bbbcccbbb
質問者

お礼

目的自体は該当車両を移動(販売)すると言う事が目的です! 移動目的の為の道具…微妙ですね~捕まったら罰金とかですかね? ありがとうございます。

回答No.2

道路運送車両法 第三十五条  前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。 物や人間を運ぶことは出来ません。 その他に当たるのは半製品の自動車の工場間、輸出車、廃車、販売の為の回送です。 積載できるのは運行に必要な物だけです。 言い張るとすれば「バイクに乗って帰る」くらいですが国交省や警察が認めるかどうかは解りません。

bbbcccbbb
質問者

お礼

基本的な目的は販売の為に送ると言う事です! まさしくバイクは自分の足にしたくて持って行きたいですよねゞ 難しいですね!

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.1

問題ないはずですよ。 確かに仮ナンバーは陸運局への登録をする車を運ぶのが主たる目的で、トラックでも空荷が基本ですが、それ以外に自動車会社では実験車などを公道で走る場合にも使っています。 申請の時に使用目的を書けばいいのです。 仮ナンバーは陸運局ではなく市町村の役所が出すので、各自治体によって許可条件が異なることがあります。 心配ならば事前に自治体に問い合わせればいいでしょう。

bbbcccbbb
質問者

お礼

使用目的は廃車の車を県外に送る(フェリー)会社の関係です.自分で運転します!そこで荷台に自分バイクも私的に移動したいと思い載せる予定です!

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