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後払いor先払い 法律はどうなってる?
ネットショッピングなどでは 売る側が『先払い』か『後払い』かを決めることがほとんどだと思います。 買う側には『先払い』か『後払い』かを決める権利はないのでしょうか。 法律はどうなっていますか。
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買う側にも『先払い』か『後払い』かを決める権利はあります 売る側が同意しなければ買わなければ良いのです 法律は何も付言してません 売買は契約事項なので、双方が合意すればどちらでも良いのです
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- shintaro-2
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>買う側には『先払い』か『後払い』かを決める権利はないのでしょうか。 お得意さんのような有力な買手であれば 後払いにする権利ではなく能力があるでしょう。 > 法律はどうなっていますか。 基本は同時です 民法 第五百三十三条 では 「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 」 となっていて これを「同時履行の抗弁」と呼びます。 要は、「金をくれなきゃ物は渡さない」とか、「物をくれなきゃ金は払わん」ということです。 通信販売において引き渡しと支払が同時というのは不可能(代引きはちょっと特殊)です。 一方 基本的に民法では契約自由の原則というのがあります。 ですので、契約で○○としているときはという形式で幾つか決められているだけです。 例えば (代金の支払期限) 第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。 推定ですから、代金の支払いの期限を決めておけば物の引き渡しと支払の期限がズレても構いません。 要は、当事者の力関係で決まるということです。 後払いにしたければ、お得意さんになって信用を積み重ねてください。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、同時が基本ですか。 >要は、当事者の力関係で決まるということです。 後払いにしたければ、お得意さんになって信用を積み重ねてください。 20年以上ある商品を購入しています。 商品の性質上、ひとつあれば十分で それ以上に買っている人はほとんどいないと思います。 ある商品を独占的に扱っている会社には『お得意さん』という意識がないところが多いことも 知っておいたほうがいいかもですよ。
- SRLeonard
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>法律はどうなっていますか。 法律面から言えば、 「何」を「いくら」で売買して、「支払条件」をどうするか等々は、売主と買主の合意内容に従うことになります。 >買う側には『先払い』か『後払い』かを決める権利はないのでしょうか。 買主が支払条件を決める、法律上の「権利」は無いでしょう。 ネットショッピング等では、先払いか後払いかを、契約の条件として売主側が提示するケースは多いですが、それは「決める権利」とやらが法律上、買主に認められているわけではありません。 「この商品」を「この金額」で、かつ「先払い」で買ってくれる人はいませんか?という、売買の申込みをしているだけです。 -------------------------------- ネットショッピングなどでは 売る側が『商品の価格』を決めることがほとんどだと思います。 買う側には『商品の価格』を決める権利はないのでしょうか。 法律はどうなっていますか。 -------------------------------- と置き換えても同じことです。
お礼
回答をありがとうございます。 売る側にも買う側にも、支払方法を決める権利はなく、双方の話し合いで、ということですね。 価格も同じかもしれませんね。 実際、ねぎるという交渉を行うこともありますね。 ただ買う側には原価や必要経費などわかりませんから、売る側が価格を決めるのは当たり前と納得できます。
お礼
さっそくの回答をありがとうございます。 >売る側が同意しなければ買わなければ良いのです しかしどうしても必要なもので、一社が独占的に販売をしているというケースもあると思います。 そういう場合には根気よく交渉するしかないということですね。