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名誉毀損罪って量刑少ないと思いませんか

最高でも3年以下の名誉毀損罪。 くぱーしている陰部と顔がネットで流されても最高3年。 被害者本人としてはたまったものではありません ネット時代の昨今。最高でも3年は少な過ぎると思いませんか? 量刑を重くしてもいいと思いませんか? ご教示を

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回答No.4

> ネット時代の昨今。最高でも3年は少な過ぎると思いませんか? > 量刑を重くしてもいいと思いませんか? ↓ 量刑というよりは法定刑の問題です。 性的画像を(撮影対象者の承諾を得ずに)故意に流出させることに対し、 現状よりも重い法定刑をもって臨むためには、 流出に係る不法行為の法的な位置づけを改めることが必要だと思います。 名誉毀損罪により保護される法益は、社会的評価だと考えられています。 公然と事実を摘示し、人の名誉感情や自尊心を害したとしても、 それだけでは名誉毀損罪は成立しません。 ご質問にあるような性的画像については、 撮影対象者を特定することができるような方法で、 その記録をインターネットで公開して不特定又は多数の者に提供することや、 その記録物(たとえばメモリ)を不特定又は多数の者に提供することは、 平成26年(2014年=昨年)に制定された 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 において新設された罪(←同法第三条第一号又は第二号) になる可能性がありますが、 同法が保護する利益は「私生活の平穏」だとされています(←同法第一条)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO126.html 上記いずれの罪についても、 法定刑は三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。 特に名誉毀損罪の懲役刑は、 昭和22年(1947年)の刑法改正によって上限が三年に引き上げられて以降は、 変わっていません。 現実には、 性的画像を故意に流出させることは、多くの場合において、 撮影対象者の性的羞恥心や個人としての尊厳を侵害するものですし、 また、名誉毀損とは異なり、 表現の自由や公共の利益との調整を図る必要がないものですね。 性的画像の流出に係る不法行為が法的に、 そうした深刻な結果をもたらすものとして位置づけられていないことが、 これに対応する罪の法定刑が軽い要因の一つだと言えると思います。 また、民事上の名誉毀損は、 刑事上の名誉毀損罪と同様、人の社会的評価を害する行為だと考えられています。 現状では、ご質問にあるような性的画像を故意に流出させることについては、 たとえば、 被害者が女優であれば、 被疑者は名誉毀損罪で起訴され、 民事訴訟でも多額の賠償が命じられるが、 被害者が一般人の少女であれば、 被疑者は名誉毀損罪については不起訴となり、 民事訴訟でも比較的少額の賠償が命じられるに留まる、 といったようなことが理論上は、起こり得るわけです。 他方、刑法第二十二章に定める罪のうち、 人に対する直接の加害を伴う性犯罪 (強制わいせつ罪(第百七十六条)、強姦罪(第百七十七条)ほか)は、 刑法上は元々、社会に対する罪だと位置づけられていましたが、 法的な位置づけが見直され、 人の自由や権利を侵害する罪だと考えられるようになりました。 これらの罪については、 法定刑は元々、いずれも懲役刑であって、 最高刑は最も軽い強制わいせつ罪で懲役七年でしたが、 平成16年(2004年)の刑法改正によって、 集団強姦等罪が新設されるとともに、 各罪の懲役刑の上限が引き上げられ、 現在では最高刑は最も軽い強制わいせつ罪で懲役十年です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html インターネットを通じて性的画像が瞬時に流出して短期間に拡散する環境に鑑みれば、 流出に係る不法行為を、 単に人の名誉を毀損し又は私生活の平穏を侵害するものではなくて、 人の自由や権利や個人としての尊厳を侵害するものとして、 法的に位置づけ直すことが必要だと思います。 なお、以上の記述では、 性的画像における撮影対象者が 撮影時において十八歳以上であることを前提としています。 児童(十八歳未満)の姿態を描写したもの(写真に限らない)であって 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 にいう「児童ポルノ」に該当するものや、 その情報を記録したものを、不特定又は多数の者に提供する行為は、 同法第七条第六号に定める罪となり、 その法定刑は名誉毀損罪よりも重く、 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科です。 同法では、児童に対する性的搾取及び性的虐待は 児童の権利を著しく侵害するものとして位置づけられています (←同法第一条)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 三鷹女子高生殺害事件。殺された挙句ネットにアップ。池永被告は22年の懲役でも彼女のくぱー写真やフェラ動画は半永久的に残るんですものね お詳しい丁寧に説明、ありがとうございます

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

思います。 名誉の保護が軽すぎる・・・なので罪も軽い。 この連鎖を何とかしなければ、と、思いました。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 三鷹女子高生殺害事件。殺された挙句ネットにアップ。池永被告は22年の懲役でも彼女のくぱー写真やフェラ動画は半永久的に残るんですものね

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

名誉棄損罪は何を保護するのか、といえば それは、人の社会的評価です。 名誉既存の刑が軽いのは、社会的評価という法益が 重要でないから、というわけではありません。 名誉既存は、表現の自由と衝突しやすい犯罪 だからです。 ご存じのように、表現の自由は民主制社会においては 最重要な価値を持つ権利です。 これとの兼ね合いで、刑を軽くしてあるのです。 まあ、刑法制定時には、ネットなど存在しません でしたので、そういう意味で軽い、ということも ありますが、本質はそういうことです。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 三鷹女子高生殺害事件。殺された挙句ネットにアップ。池永被告は22年の懲役でも彼女のくぱー写真やフェラ動画は半永久的に残るんですものね 残された両親はさぞ恥ずかしいでしょうね

回答No.1

>くぱーしている陰部と顔がネットで流されても最高3年 これに関してはそういう男に簡単について行く時点で自己責任も大きい。 もちろん擁護するわけじゃないが、傷つくと同時にそれ以上に尻軽加減を反省しろ。と思う。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 三鷹女子高生殺害事件。殺された挙句ネットにアップ。池永被告は22年の懲役でも彼女のくぱー写真やフェラ動画は半永久的に残るんですものね

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