- 締切済み
モバイルWi-Fiの弁償40,000円
弁償40,000円 去年の夏、インド旅行に行く際空港でモバイルWi-Fiを借りました。しかし旅行中にそのモバイルWi-Fiを紛失してしまった為、レンタル会社に弁償代として、40,000円支払いました。しかし何と、今月インドの全く同じ場所に旅行に行くと、無くしたモバイルWi-Fiを発見しました。(タクシーの中で無くし、その運転手が僕の滞在するホテルに届けてくれて、ホテルの人が僕の為に持っておいてくれました。また来年来ると告げてあった為に、棄てないで持ってくれてたみたいです。) 帰国後レンタル会社に、紛失したWi-Fiが出てきたので、弁償代40,000円の返金をお願いしたところ、それはできないと言われました。そしてあろうことか、弁償代の返金はしないのに、出てきたモバイルWi-Fiは返却しろと言うのです。 僕としては納得がいかないのですが、契約時に今回の様なケース、今回の様な対応でも了承の上で契約したという判断なのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- feinberg
- ベストアンサー率55% (11/20)
No2 で回答した者です。 1 他の方の回答を拝見して3点ほど気になったので、老婆心ながら追記します。 具体的には、(1)レンタル会社に損害(迷惑)が生じたとの指摘、(2)モバイルWi-Fiに情報が残っていることに係る問題の指摘、(3)モバイルWi-Fiの所有権があなたに帰属するとして経済的な利用はできない、との3点です。 2 (1)レンタル会社に損害(迷惑)が生じたとの指摘 たしかに、紛失によりレンタル会社に返還すべきときに返還できなかったわけですから、損害を与えたと考えられます。しかしこれについてはすでに被害弁償として40,000円支払われています。そして、レンタル会社はその40,000円で新たなモバイルWi-Fiを調達し、第三者に貸与し、利益を得ることができたはずです。仮に、レンタル会社が弁償金でモバイルWi-Fiを調達せず、漫然とレンタル料を得そびれたとしてもそれはレンタル会社の責任であり質問者さんが非難されるいわれはないはずです。 かえって、40,000円支払ったにもかかわらず発見されたモバイルWi-Fを返却しなければならないとするとレンタル会社が二重の利得を得るという不公平な結果が生じます。民法422条が弁償した場合は発見された「物」の所有権を弁償した者に得さしめることとした趣旨は、そのような二重の利得を与えない趣旨です。 3 (2)モバイルWi-Fiに情報が残っていることに係る問題の指摘 そもそもモバイルWi-Fiに通信料、利用者等の個人情報は残っていないでしょう。そのような情報はモバイルWi-Fi自体ではなく、インターネット通信事業者のホストコンピューター等に残っているのではないでしょうか。 また、SIMカードについて言及されている方がいますが本件紛失物はモバイルWi-Fiですからそもそも問題にならないはずです。 仮に、レンタル会社が管理すべきなんらかの情報がモバイルWi-Fiに残っているとしても、本件モバイルWi-Fiの所有権は質問者さんが取得したと考えられる以上(民法422条),情報が残っているというだけでは返還請求権を成り立たせる理由にはならないはずです。 4 (3)モバイルWi-Fiの所有権があなたに帰属するとして経済的な利用はできないとの指摘 所有権が質問者さんにある以上、モバイルWi-Fiそれ自体を自由に使用、収益、処分することができるはずです。ただし、民法422条は、あくまで「物」に対する権利取得に関する規定ですので、インターネットの利用といった「無形的な価値」を取得することはできません。その意味では経済的な利用はできない、との指摘は的を射ていると思います。 ただし、繰り返しますが、「物」としてのモバイルWi-Fiについてはあなたが所有権を有している以上、返却する義務はないと考えられます。 5 契約の定め No2の冒頭でも指摘しましたが、上記説示はあくまで弁償された紛失物が発見された場合の取決めについて契約に定めが無い場合の話ですのでご注意を。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
たぶん損害金の支払いだったのではありませんかね。 弁償だったとしても、機械はあなたのものと解釈できても、その中の契約情報等はあなたのものではないため、その情報の改修のために返却を求めているにすぎません。 返金がされても、損害金に充当されたり、物の価値が下がったことによる相殺などで、ほとんど帰ってこないものでしょう。 もしも、弁償金の支払いを理由に返却しなかったとしても、その機械を利用してあなたが経済的利益を受けることは認められません。あくまでもあなたがの利用が認められていた期間は終了しているわけですからね。 SIMカードだけ返却する、処分するということであれば、返却に応じないという交渉も成り立つかもしれませんが、返却するから金を返せということは単純にまかり通るものではないのですよ。 だって、弁償金によりレンタル会社は代替え品の用意まで損害が生じていますし、代替え品の用意のためにも労力を使っていることでしょうからね。 立場や考え方によって交渉は可能ですが、必ず正しいという見解は難しいでしょう。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
迷惑かけたし、君のものじゃなく相手のものだから返すのはあたりまえだね。弁償と購入は違う。
- gyou2kensa
- ベストアンサー率27% (15/55)
>弁償代40,000円の返金を なぜ?1年間貴方は商品をなくした加害者であり 被害者は通信会社です。 1年も通信会社は”貸与”(コレが大事)した商品を利用できなかったのです。貴方が返せば ほかの人に貸して利益を上げられたのです。 それに1年も経過したものが同じ価格で帰ってくるとお思いで? 新品の本を買って、中古屋に売りに行けば、当然中古価格 例え5秒間の受け渡しでも 500円で買って200円でしか売れません。 40000円の商品を1年も契約不能状態にしておきながら古びて、通信の技術も移り変わり すでにジャンク扱いとなるような商品に同価値で金を返せと? 当然ながら後から出てきた商品は、レンタル会社で設定した情報が入っています。 そもそも弁償金を払ったからと言って出てきたものは貴方の所有物ではありません。 裁判で戦っても同じ事を言われるでしょう。情報の権利はレンタル屋のもので 貴方は使用許可の期限を金で買った。それだけの成約です。 ですので、何を同転んでもあなたの所有物でないものを無くした弁償金を払い しての所有情報の入った商品は返すのが当然ですし、契約に「貸与」とあるでしょう? 何処にも貴方の個人所有物になりますという項目が無いはずです。 ですから販売した契約が無い以上、借りてるだけの立場であり いつ貴方は レンタル会社から「買取」や「販売」の契約をされたのでしょうか?お答え下さい? 紛失の弁償は「販売」の契約ではありませんよ。 なんなら民事してもいいですが、5分もかからず終わるでしょう。
- feinberg
- ベストアンサー率55% (11/20)
基本的に契約の定めにしたがうことになります。まず、Wi-Fiを紛失し、弁償金を支払った後に当該Wi-Fiが再発見された場合、そのWi-Fiの所有権の帰属、返還等に関する取決めがなされているかもう一度確認して下さい。 仮に契約に同事項についてなんら定めがない場合には民法の定めに従います。 このようなケースで民法422条は、損害賠償としてその物(モバイルWi-Fi)の価格を全額賠償した場合には、その物に対する権利が債務者(あなた)に帰属する旨定めています。 弁償代として40,000円支払ったとのことですから、民法の定めに従えば本件Wi-Fiの所有権はあなたに帰属しているはずであり、先方の返還請求に応じる法的義務はありません。 その上で、先に支払った40000円の返還と引き換えにWi-Fiを返却する、と先方と新たに合意をするかはあなたの自由です。
契約書がどうなってるのか分かりませんが、弁償金を払った時点でその責任は終了していると考えられます。モノが出てきたからといって返却する必要はないのでしょう。 もっとも「もう一度失くした」といえば、相手もどうしようもないですが。そのルーター持っていて使えるならそういえば?
補足
因みにその時の契約は、「紛失の際は弁償代金を支払って頂きますので、至急ご連絡下さい。」としか書いてありません。