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ソープの売防法違反での摘発後は?
ごくたまにですが、ソープランドが場所提供罪(売防法11条)で摘発されることがあります。 摘発された後、その刑事処分の行方や営業停止、営業許可など どうなっているものですか?
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>摘発された後、その刑事処分の行方や 普通に裁判になります。傍聴も出来ます。 >営業停止、営業許可などどうなっているものですか? 営業停止を食らうと半年~1年は営業できなくなります。 たいていは、営業許可を持っている別のオーナーが店を買い取って、看板だけ付け替えて、支店や2号店にしちゃいます。店の嬢もまとめて引き受ければ、居抜きですぐに営業できるので。 なので「経営者と看板だけ挿げ替わって、そのまま営業が続く」ことになります。 なお、摘発を受けるのは「客と嬢がモメた」とか「外国人の嬢を不法就労させていた」とか、何らかの問題を抱えている店です。
補足
宣告刑(判決)でどのくらいになっているものですか? 業としての場所提供ですと7年以下ですが、