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相続した銀行通帳について
相続が完了したら、被相続人の通帳を銀行が返してくれます。 ↓ 「その通帳を保管したらいいのですか?」と、銀行の方に聞くと「分かりません。」と 返事されました。 ↓ 皆様は、どうされましたか?又、何年間か保管しないといけないのですか?
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確かに終わった通帳は持っていても仕方ないかもしれません。 しかし持ってて良かったという事例もあります。 当然通帳には様々な取引を証明する記帳がされています。 例えば年金の振込みや支払い、公共料金の支払いや給与の支払い等様々なことが通帳により証明されています。つまり証明できる書類の提示を求められた場合に通帳は一つの証拠書類の役目を果たします。 実際に過去の年金未払い問題や会社に在籍していた証明なども通帳に記帳された摘要によって証明されることもあります。 私も終わった通帳は捨てずに残しています。 通帳に限らず公的な書類は絶対に捨てないことです。 いつ何時必要になるか分かりません。その書類がないために税金を多く取られたり、お金のトラブルに巻き込まれたりすることだってあり得ます。 何年間という期間ではなく、できるだけ長く保管しておいたほうがいいとしか言えないです。 以前に銀行で私も同じ質問をしたことがあります。 その際に窓口にいた女の子は「いろいろな公的な記録として役立つかもしれませんから保管しておいたほうがいいですよ」と答えてくれました。
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- hata79
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相続税が出る出ないにかかわらず、相続税に関して税務署が調査対象にすることが考えられます。 税務当局は、預金通帳の動きなどは掴んでいて、それを基に話をしてきます(※)。 対して調査を受ける側が、被相続人の預金通帳は捨ててしまったというのでは、対応できません。 調査立会を求められた税理士は、預金通帳を捨ててしまってある状態ですと、調査官のいいなりにならざるを得ないので、責任をもった立会いができないとして断る可能性もでます。 それほど保管に場所をとるものとは思えませんので、相続開始から7年程度は保管しておかれると良いと思います。 ※例として。 「平成25年8月10日に150万円の出金がされてますが、何に使われてるのか教えてください。」 通帳があれば、見当をつけることができますが、無通帳ですと、見当をつけることもできません。 どんなに優秀な税理士でも、なんと答えたらよいのか困るわけです。 OB税理士で図々しい方なら「通帳を捨ててしまってあるので、税務署で調べた内容を教えてくれ」と言うかもしれません。通帳があれば、相手に頭を下げることもないわけです。
- dondoko4
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預金額がゼロなら持っていても仕方ないでしょ。形見にもなりませんし。
- mukaiyama
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何が起こるか分かりませんから、即刻処分はやめておきましょう。 もし、被相続人に隠し子でもいて、その隠し子も被相続人が旅だったことを長い間知らなかったが、あるとき知って相続権を主張してきたとします。 これを「遺留分減殺請求権」といいますが、その請求ができるのは相続発生から 10年間です。 http://minami-s.jp/page010.html 相続税の時効はもっと短く 5年です。 よって、10年過ぎたら処分しても問題ないかと。
- ma-fuji
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>皆様は、どうされましたか? 必要ないので捨てました。 >何年間か保管しないといけないのですか? いいえ。 そんな決まりはありません。