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私有地への侵害
昨年、わたしの所有する建物(無人の空き店舗)の裏の空き地を利用して隣家が梯子をその自宅のベランダにかけていました。別の隣接する土地の測量があった時に、その隣家の主人に、梯子を置かないように言いました。 今年の一月に、その現場を見てみると、自分の敷地のわずかな隙間に梯子を置いて、わたしの敷地の上部を通過して斜めにかけていて、梯子の上部をロープで止めていました。もちろん、梯子の脚は地面に2点で接しておらず風でぐらぐら揺れています。梯子を利用するときは、梯子の脚を私の土地に入れないと上れない感じですが、無人の店舗であるために、監視が行き届きません。困っています。 またその人は、境界杭を抜いて、わたしの敷地内にある側溝の蓋の上までブロックを設置しています。その人は側溝の中心を境界だと主張しているのですが、側溝はわたしの土地の中に、もちろん全額自費で作った物です。助言をお願いします。
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- key00001
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基本は法律問題で、現状は当事者双方の主張が対立している状況です。 これで解決せねば、最終的には裁判所や当局の判断を仰がねばならないかと思われますが・・。 質問者さん側の主張が正しい前提で、民事では不法占拠に該当する可能性があり、刑事であれば不動産侵奪罪や境界損壊罪が疑われます。 民事で争うなら、調停か訴訟で、出来ればいずれも弁護士起用が好ましいですが、相手方の不法占拠の範囲が狭小な点などから、たとえ訴訟で勝訴しても、得られる賠償が小額である可能性も考えられ、弁護士費用などが回収出来るかは疑問です。 一方で刑事の場合、費用は発生せぬものの、警察のホンネは、出来ることなら民事的な解決を希望する場合が多いです。 従い、被害届が受理されぬ場合や、警察が具体的な対応(捜査等)を行わない様な場合、強制的な捜査を要求する告訴状でもを提出してみられてはどうでしょうか? また刑事事件化するメリットは、相手が確実に起訴される見込みなどの場合、質問者さん側が被害届や告訴状を取り下げる条件で、民事的な解決金(示談金)を得られるなど、実利がある可能性は増加します。 尚、もし私的に解決を図るなら、質問者さん側の私有地に、梯子の設置を断念せざるを得ない障害物等を配置するなども考えられますが・・。 設置物によっては、弁護士費用の方が安価かも知れませんし、相手の感情を刺激するだけかも知れず、やはり明確な強制力を有す、法的な手段による解決が好ましいのでは?と思います。 いずれにせよ、一度、弁護士相談をしてみられてはどうでしょうか?
- rosso2ch
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http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201112/3.html こういった制度があります。検討されてはいかがでしょうか。
お礼
さっそくお返事いただきありがとうございました。 ご説明の制度については、検討してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 いろいろ迷うことがあるのですが、頂いたご意見は参考にして対処しようと思います。