• 締切済み

スポ少合宿で撮影された入浴時の子供の裸画像

現在、小5長男と小3次男を持つ父親ですが、数年前から兄弟ともにサッカースポ少に入っています。 よく、学校の長期休暇などではキャンプや合宿が行われるのですが、最近気付いたことで、何と息子たちの入浴時の裸画像がスポ少のブログでアップされているのです。 子供たちは喜んでいるものの、息子たちのアソコがくっきりと写ってしまっているのです。 間違いなく指導者が撮ったものですが、何の承諾も無しに息子たちの裸が撮られて、しかもブログにアップするなんて、親としては怒りがこみ上げています。 私も家族のブログは開いているものの、画像には常に注意しています。 この場合、たとえ子供たちがいいと言っても、指導者から見れば他人の子供たちの裸画像を平気で撮る行為、これって法的にはどうなのでしょうか? 肖像権侵害・プライバシーの侵害、他にもどんな違法がありますか? もし、親がこの事で訴える場合、慰謝料等もどうなのか、詳しい方教えて頂けないでしょうか? ご協力をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • alflex
  • ベストアンサー率26% (229/869)
回答No.6

児童ポルノ防止法を挙げておられる方がいますが、児ポとして検挙するためには法律にある「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの 」というところが成立するかどうかです。 局部が写っていることに問題がないとは思いませんが、検挙された例は性的な嗜好をもってやり取りされていることによるもので、質問の例では児ポとして性的な目的を持って撮影ものであるかどうかということが疑問が残りますので、撮影者を児ポ規制法で処罰を問うのはどうなのかという気はします。 とはいえ昨今の情勢ではどのようなものがネットを見ているかわかりませんので、何らかの対応は必要だとは思いますが、いきなり「児童ポルノだから消せ」というのは話がこじれると思います。先述のように、ネットに全裸で載っているのは今のご時世では怖いので消して欲しい、というような話のしかたのほうがスムーズに進むと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

まずは、その指導者に削除を依頼すべきでは? それを拒否されてから、手を考えるべきで、 今、一番重要なことは、公開を止めることではないのですか? 今回の件は、謝罪で済む問題だと思いますよ。 お子様が実害を受けているのですか? 子供の親に実害があるのですか? 単に、気分を害されただけならば、謝罪で済む話。

回答No.4

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に抵触する問題だと思いますので、そのページURLとプリントアウトして、最寄の警察に被害届を出すべきです。 民事はその後です。 児童福祉法違反 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38100 児童ポルノ禁止法7条5項 『第2項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする』 http://www.bengo4.com/topics/1926/ 重要点は陰部が映っている事、撮影された証拠、まあWeb上では否定しようも無いですが。 ブログという事で言えば、児童ポルノ公然陳列罪 刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50011 この辺りも関係してくると思います。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2
  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

刑事事件にはならないので、訴えるとしたら民事になります。まずは無料相談室のようなところで聞いてみてはいかがでしょうか。弁護士会や自治体、大学法学部などでやっていることが多いです。