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アパート賃貸の保証人の保障範囲と期限
親族がアパートを借りており(住んでおり)、その保証人になっているのですが、 アパートを火事などで、損失を与えた場合に、 保証人はどこまで保証しないといけないのでしょうか? また、住んでから数年経ちますが、 保証人の保証期限は何年か経てばなくなるなどの決まりはあるのでしょうか? (保証人は解約するまでずっと保証しないといけない?)
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民法により保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償のほか、債務に従たるすべてのものを包含するとなっています。 連帯保証なら、債務者と同等の債務を負います。 保証人は保証債務についてのみ、違約金、損害賠償額を約定することができます。 単純保証の場合には、債権者から履行を請求された場合に催告の抗弁権と検索の抗弁権を行使することができます。 身元保証なら期間を定めていなければ3年、期間を定める場合は最長5年、継続契約は可能。 基本的に相続されません。 ただし、賃貸の保証人で身元保証契約はめったにないです、たいていは就職。 >保証人は解約するまでずっと保証しないといけない? 連帯や単純補償であればその通りです。 身元保証なら、継続しなければ最長5年で終了。 >アパートを火事などで、損失を与えた場合に 借りる際に家財保険(賠償責任保険)に加入するものですが。 それと重過失に問われなければ、失火による賠償はありません(失火責任法)。 >保証人の保証期限は何年か経てばなくなるなどの決まりはあるのでしょうか?(保証人は解約するまでずっと保証しないといけない?)
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in_go-ing です。 『失火法』による免責をあげておられる回答者様もおられますが、部屋の賃貸借契約では『原状回復義務』で賠償を請求されます。隣の部屋の住人さんが被った被害と大家が被った被害では違いが生じます。ですから他の回答者諸氏の挙げておられる『火災保険』への加入が大切なのです。大抵は契約時に大家側からの契約条件として『火災保険加入』を課されているでしょう。 兎に角は、肉親以外の賃貸契約の『保証人』になんかならないのが賢明です。私なら契約期間中の『保証会社』の保証料を負担したって『保証人』にはなりません。下手すりゃ孫子の代まで責任を負わせることにもなりかねません。一千万の金銭貸借契約の『保証人』の方がマシです。 途中で降りるには、もっと経済力のある肉親の『保証人』を要求されるでしょうが、あなたが「ここの家賃まで負担できない経済状況になった。『保証会社』で何とかしてほしい。その保証料は負担する。」と言えば『保証人』を降りることを承諾してくれるかもしれません。間違っても「保証できない人間だ。」などと言ってはいけません。大家は余計にあなたの保証を付けたくなります。あくまでもあなた側の事情にするべきです。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
もし、賃借契約時に「借家人賠償責任保険付きの火災保険」に強制加入させられていない場合はこの保険に加入していれば火災の損害に対して備えられます。親族の方に確かめておきましょう。 保証人は他の回答者の言うとおり、途中でおりることは出来ないようです。
大家しています。 > 保証人はどこまで保証しないといけないのでしょうか? あなたが保証している賃借人について、契約に基づき支払い責任が生じたすべての額です。極言すれば失火によりマンション全焼させればその金額と債権まで大家が被る家賃が入らない分の賠償もとなります。 だから肉親以外の部屋賃貸契約の『連帯保証人』になるくらいなら、一千万の金銭貸借の『連帯保証人』になった方だ上限がはっきりしているだけマシなのです。 > 保証人の保証期限は何年か経てばなくなるなどの決まりはあるのでしょうか? ありません。日限を切った『保証人』なんて大家側が認めません。部屋の『賃貸借契約』が続く限り、つまりは契約者が部屋を原状回復して大家に明渡すまで、『保証人』であり続けます。 ちなみにこの地位?は『保証人』がもし万一亡くなっても相続人に引き継がれます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
基本的には契約書に書かれている内容で保証の範囲が決まります。 契約書に保証人の義務について書かれていませんでしたか? 単に身元保証だけだったり、賃借人が亡くなったり行方不明になった際に事後処理の為の窓口と言った内容が多いかと思います。 連帯保証人だと家賃の滞納をした時に支払い義務が生じると言った事もありますが。 期限は契約が終わるまでです。 賃貸契約が更新されたら保証人としての契約も更新されています。