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家の権利について教えてください。

主人名義の家ですが 主人の親に借金をして購入しました。 私の親も住んでおり、借用書に主人と私の親の連名でサインをして 主人の親に渡しました。 何年か払い続けましたが 主人と私が離婚の話し合いの現在、 主人から 俺の家だから子供を連れて 出て行けと言われました。 このような場合は家を奪われてしまうのでしょうか。 子供を転校させたくなく回避する方法は無いでしょうか。 離婚原因は主人が家に帰ってこなくなり 一方的に離婚をしてくれと言われています。 大変申し訳ございませんがどうぞ宜しくお願い致します。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●家の権利について教えてください。  ↑婚姻関係精算時に関するあなたの家に対する権利についてお尋ねです。家の購入の事情はお書きになっています。お書きになっている情報から判断すると、売却した場合の価額がいくらになるかです。そして、借金がいくら残るのかです。更に、あなたの親がご主人の親に借りたお金がどの様に扱われるのかです。 仮に売却した場合の価額が分かればその半分は財産分与としてあなたの取り分になるのが基本です。ご主人の親からの借金の扱いで問題になるのが、あなたの親名義の借金です。これは、家を売った場合、それまで支払ったお金は部屋代として扱うのがいいでしょう。その代わり借金が残る場合は支払わない。と、いうようにしてです。 家のことを気にされていますが、離婚原因はご主人の一方的な離婚請求だとおっしゃっています。一番肝心なことはこの点の原因をハッキリさせるべきです。離婚原因によっては離婚に応じる必要もない場合もあります。つまり、今の家に住み続けることが可能だということです。交渉次第です。 あなたの親が原因でお主人が家に帰ってこなくなったとしても話し合いの余地はあります。今すぐに追い出されることもないでしょう。子どもさんの転校も考える必要もないでしょう。ご主人が子どもを連れて出て行け、とおっしゃるにはそれなりの理由があるのだろうと思います。何よりもご主人が離婚したいという原因を知るべきです。家の問題もここから出発しています。 どうしても離婚やむ無しの場合は、離婚と親権、養育費の問題を先に決着を付け、家の問題を含む財産分与は、とりあえず先送りにして、現状の生活を続け2年以内に財産分与の調停を起こして決着を付ける方法が一番いいように思います。 再度申し上げます。離婚を決められるのなら、離婚と親権と養育費の問題を先に決着するのです。そして、家の問題は、あなたが好きなことを言ってご主人側と中々妥協出来ないようにしまして、このときの交渉のコツは慰謝料問題を持ち出しての交渉をします。離婚自体に伴う慰謝料の支払いを財産分与と絡めて話し合います。しかし、先に決着を付けるのは慰謝料の方にします。その慰謝料を分割で支払って貰う金額を請求します。その為には離婚の原因はご主人にある。と、いうことを徹底的に立証する必要があります。 ある程度の慰謝料の金額で合意したあと、支払い方法は分割にします。そして、家の問題及びご主人の退職金分割、更に年金分割、生命保険金の分与、等々の財産分与を後回しにします。そして、最悪あなた方が現在の家を出うるようになったとしても、慰謝料が支払い終わるまでの間は住み続けられる。と、いうように交渉するのです。 如何に交渉するかに係っています。離婚を受け入れなくてもいいですし、受け入れても現在の家をすぐ出る必要もありません。これらの細部にわたる法律の決まりはありませんので交渉力がものをいうのです。最終的には調停を申し立てられるのが一番賢明な判断だと思います。私なら調停に持ち込んで現在の家に住み続け、家の借金はご主人が支払うように交渉しますが・・・。

marumarukokoro
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございます。 とても分かりやすい説明で教えていただいて助かりました。 主人は私に嫌な事を言われ続けて追い詰められたと主張していて申し訳無く思いましたが 家庭をかえりみなく家にもあまり居なく、遊びたい放題の日々を改善してほしく 注意をしましたら 離婚と言われました。 お金が必要なようで家も早く売りたがっています。 大変な状況ですが頑張ります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

基本的には、家は名義人であるご主人の所有に属します。 ただ、離婚に至った場合には、次の請求権が発生します。 1,財産分与請求権  これは夫婦が伴に築いた財産があるはずだから、それは  夫婦の共有物であり、離婚の際に分与しなければならない  とするものです。  伴に築いたもの、というのですから、夫婦生活が永ければ  永いほど取り分は多くなります。  だから、場合によっては家を分与しろ、ということは  可能です。 2,例えば、浮気が原因で離婚する場合には、精神的な損害賠償  として慰謝料が請求できます。  質問者さんに落ち度が無く、相手が一方的に理不尽なことを  主張している場合には慰謝料を請求できる可能性があります。 こういう大切なことは、ネットで聞くのではなく、お金を 払って専門家に相談すべきです。

marumarukokoro
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございます。 主人が遊びだしてから一気にこのように進展していきましたので 私も子供の精神面もぼろぼろです。 弁護士相談に行ってみます。 ありがとうございました。

回答No.1

借金と家の名義は関係ありません、登記上誰の名義なのかが全てでありますので、貴方と共同名義であれば貴方にも 権利がありますが、謄本を確認ください。もちろん離婚慰謝料として半分は貴方の権利として受け取ることは可能です。 分配方法は裁判となるかもしれませんので夫の悪行の証拠は集めましょうね。(記録メモでも可)

marumarukokoro
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございます。 すぐに家を出されるのか不安でした。 分配方法が難しいのですね。 子供がいるので先が不安ですが子供と頑張っていこうと思います。 ありがとうございました。