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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:追突事故 加害者 質問ですm(_ _)m)

追突事故 加害者 質問ですm(_ _)m

このQ&Aのポイント
  • 12/25に追突事故を起こしてしまいました。加害者です。私25歳、相手20歳くらいです。
  • 状況は、普通に走っていたら相手の車が急に左に曲がり(駐車場へ入るところだった) 私が急ブレーキをかけたのですが雪でスリップして追突してしまいました。
  • 相手の方が曲がるときにウインカーは1回ほどしか点滅せず加えて急な減速だったのであの状況なら誰でも止まれなかったと思います、、こちらの言い分ですが。幸いその場ではお互いに怪我がなく、すぐ警察を呼んで処理してもらい保険屋さんにも連絡しました。警察の人に状況説明したらあんたが前見てなかっただけだろと言われました、、

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

保険屋をやっています。 相手が右車線にいて、その状態から左折を開始して左車線にいた質問者さんとぶつかったという状況なら、相手の過失が大きくなります。 同じ車線を走っていてぶつかったのであれば、質問者さんの一方的な過失事故になります。 前方の車が急停止しても避けれる車間距離をとっていなかったからです。 法的賠償はすべて任意保険で支払われますので、自己負担額を設定されていない限り賠償に関する負担はありません。 人身事故にともなう罰金や違反点数の加算についてはしかたありません。 >この事故の場合でも過失は100%私にあるということですよね? 同じ車線での事故であればそうなります。 >相手が病院ではなくカイロプラクティックに行っても人身事故に切り替わるのでしょうか? 要は診断書が警察に提出されて、それが受理されれば人身扱いになります。 >相手の車が全損の場合、こちらに保険適用外で請求される金額はどのような計算になるのでしょうか? 全損の場合は、その車の時価額を支払っておしまいです。 それ以上の賠償はしなくていいことになっています。 ただし、修理可能な状態であれば、時価額を上回る修理費は「対物超過修理費特約(保険会社によって名称が異なります)」で支払われます。(セットされていればの話ですが) 繰り返しますが、法的責任分は任意保険ですべて支払われますので、それ以外の請求には応じる必要はありません。

ars1639
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、とても勉強になりましたm(_ _)m 安心したのと同じく、今後運転には一層気をつけていかなければと思いました。

その他の回答 (4)

回答No.5

現状相手が勝手に カイロプラクティックでは人身事故になりませんし支払う義務もありません。 しかし請求されたら、困りませんか? あなたの自腹で払えとか言うでしょうね 病院へ行く 診断 そして 警察へ届けないと駄目なんです。 一日も早く 相手には病院へ行ってくださいと伝えたのが懸命です。 自分の事考える前に相手の事考えたのが懸命です。 のにち示談できない方が問題になります。

ars1639
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先週、相手に連絡したところ接骨院に行くとのことでした。カイロプラクティックではやはり対象になりませんよね。 まだ警察から連絡はありませんが、このままゴタゴタがなく進んでいくことを願うばかりです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

この事故の場合でも過失は100%私にあるということですよね?> この場合ウィンカーは関係ないでしょう。だって、普通に停止するならウィンカーは出しませんし、それでも追突はしていた状況でしょから。要はブレーキランプが点いてからブレーキを踏んでも間に合わない状況で、単に車間距離が短かっただけであり、前方不注意もあったのでしょう。雪でスリップするような状況なら、普段よりも更に長い車間距離が必要だったと思うのですが如何でしょう? もし相手にも過失があるとすれば、タイヤがロックするくらいの急ブレーキを掛けた時くらいで、それでも過失割合が少しある状態にしかならないでしょう。そんな程度で示談を拗らせるより、素直に100%の過失を認めて早く示談する方があなたにとっても得になるかと。 また相手が病院ではなくカイロプラクティックに行っても人身事故に切り替わるのでしょうか?> 医師の診断書を警察に提出した時点で人身事故になります。 あとは相手の車が全損の場合、こちらに保険適用外で請求される金額はどのような計算になるのでしょうか?> 一般的には時価額ということになりますが、保険を使わずに請求ということなので言い値としか言いようがありません(私なら、時価額と修理費用を比べて高い方を請求するかな…払って貰えるかどうかは別にして)。保険を使うなら、保険会社が認めた金額しか払われませんが、相手があなたに請求する金額なら、その人の考え方次第です(払うかどうかは、また別の話)。ただ、それを払うかどうかはあなた次第であり、あなたが払わないと言えば、相手は訴訟なりしないといけないことになります。保険を使うかどうかは後から決めれば良いので、先ずは保険会社に間に入って貰いましょう。そのための保険屋ですので。ちなみに、相手に過失はないので、弁護士特約に入ってなければ、自分自身でプロと交渉しないといけないので結構大変です。 相手とすれば今まで乗れていた車が乗れなくなり、自分も自腹を切らないと元の状態にはなりません(当てられ損)。この辺りもある程度は考慮して対応した方が良いでしょうね。保険会社は時価額しか出さないでしょうから、相手は簡単には納得しないことが普通ですので。 また免停や罰金のことも考えて不安で仕方がないです> 行政処分については相手の診断書の全治日数で一律点数が決まりますので、それによって免停処分になるでしょう。現在の累積点数や過去の免停等の前歴によっては、免停日数が増えたり免取になる可能性もあり得ます。要は安全運転義務違反(2点)と全治日数による付加点数、あとは現在の累積点数と前歴で決まるということです。 https://rjq.jp/rules/tensu.html https://rjq.jp/rules/fuka.html https://rjq.jp/rules/gyosei.html https://rjq.jp/rules/jinshin.html 刑事処分についても全治日数である程度決まりますが、こちらはあくまで裁判の結果次第なので、示談状況や相手の気持ちも考慮されることになります。検察からの呼び出しもあるかと思いますが、この時に示談出来ていれば不起訴や起訴猶予ということもあるでしょう(当然、全治日数にもよる)。人身事故の場合、被害者は加害者に対して厳罰を望むかどうかも聞かれ、これも結果に大きく関係してきます。上記した円満に示談させた方が良いと書いたのは、このためでもあるのです。

ars1639
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 確かに車間距離は通常のときほどしか取っていなかったかもしれません。ただ相手も急な減速だったので少し納得がいかない部分もありました。しかしよく考えれば私の不注意なだけですね、、、 任意保険は入っています。親に聞いたら全部保険屋さんが対応してくれて保険から支払われるから大丈夫とのことでしたが、被害者の方にとっても不都合があるのですね。自分の愛車だったらと考えると腑に落ちませんね、、納得です。 不幸中の幸いにも、相手は友達の妹さんで事故対応している相手の母親もよく知る方でした。 とにかく円満に示談が進んでくれることを願うしかありませんね。

noname#203454
noname#203454
回答No.2

タイヤの軸ってドライブシャフト? 普通は折れる物じゃありません。 どれだけ速度が出ていたのですか? ブレーキのかけ方は? 車間距離は? 相手がウィンカーを一回しか点けなかったって証拠は? って事が責任割合の判断基準になります。 ドライブレコーダーや証人がいて貴方の証言が正しい事が証明されれば責任割合は下がる可能性があります。 追突の場合は基本的に0:10です。

ars1639
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。なにも証明するものはありませんのでこちら側が100になりますね、、 走行していた時は30キロほど、そして急ブレーキをかけて思い切りスリップしたので追突したときも同じくらいだと思います。車間距離は通常の道路状況の時くらいしか取ってなかったかもしれません。 今のところタイヤの軸としか聞いていませんが通常折れることはないのですね、、、いかに自分が危険なことをしてしまったか、反省します。

  • nanbu125
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

おはようございます。自分は過去に、追突された側でしたので、参考になるかわかりませんが。 個人的に、質問内容からだと、質問者さんが、100%悪いとは思いません。 まぁ、車間距離を取っていれば、大丈夫だったかもしれないですけど。 あと、事故当日に被害者と病院に行ってないのでしょうか?

ars1639
質問者

お礼

おはようございます。ご回答ありがとうございます。 追突された側だったとのこと、大変でしたね。 確かに車間距離が充分にあれば追突しなかったかもしれません。 相手側の母親とこちら側の叔父がすぐ駆けつけ、お互いに怪我がないのを確認し病院には行かないとの判断をしました。相手本人も大丈夫ですとずっと言っておりました。 その場で病院に行ったほうが良かったのでしょうか、、

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