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国保について

今は建設国保に入っています。12月26日に会社を辞めるのですが、次の就職は1月21日からの予定です。次も建設国保です。 その際、保険というのは12月分は現会社・1月分は次の会社でかけてもらうということになるのでしょうか。 それとも、その間の無職の期間は個人で国保の手続きをするのでしょうか。

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回答No.1

  保険は月末の在籍者で決まります 12月26日に辞めると12月は無保険になるので、国民健康保険に加入します そして次の会社に入社したときに変更します  

garikuro0710
質問者

お礼

ありがとうございます。保険のことで言えば12月31日付で退職が一番良いようですね・・申し遅れましたが旦那さんのことなので会社に12月31日付になるか聞いてみるよう言ってみます。 社員で有給はあるのですが日給月給なので給料形態がどうなってるのかよくわからないのですけど聞くだけ聞いた方がいいですものね・・会社にとっては損になっちゃうけど・・

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

加入しているのは土建国保組合の組合国保ですから、組合に問い合わせるのが無難です。 組合国保は一定条件の下個人加入も出来ます。まだ脱退から14日経過していない為任意継続扱いにできるのか、また、引き続き同じ記号番号を使えるのかを組合に至急問い合わせて下さい。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…12月分は現会社・1月分は次の会社でかけてもらうということになるのでしょうか。それとも、その間の無職の期間は個人で国保の手続きをするのでしょうか。 「無職の期間は個人で国保の手続きをする」ということになります。(正確には「住民票上の世帯主に(市町村への)届け出の義務がある」となります。) ***** (詳しい解説) 「無職」、つまり「どの公的医療保険にも加入していない状態」になった場合は、【法律上は】、自動的に「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者(≒加入者)になります。 ただし、【実務上は】、自動的に公的医療保険の種類が切り替わる仕組みにはなっていませんので、【市町村国保の場合は】、【住民票上の世帯主が】自主的に市町村に届け出を行うルールになっています。 --- (備考) 「公的医療保険」の保険料に「日割り」はありません。(「市町村国保」の場合は「年間保険料の月割り」になります。) また、「資格喪失日の属する月の【前月分】」まで保険料を納めるのが「公的医療保険のルール」です。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険税について|小山市』 http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zeikin/kokuminkenkohoken/kokuminkenkohokenzei.html >>[月割り課税]の項を参照 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(資格喪失の時期) >>第八条 >>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号……のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。…… --- 『国民健康保険法施行規則』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >>(資格取得の届出) >>第三条  法第六条 各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項……を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 >>(資格喪失の届出) >>第十三条 >>法第六条 各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、各市町村の条例によるルールの違いもありますのでご留意ください。(「組合国保」は組合ごとのルールがあります。) --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

garikuro0710
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社に連絡したら12月31日付にしてくれそうなのですが、そのことも踏まえたうえで、 教えていただいたURLを見てみます。

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