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国保について

私の夫は以前勤めていた会社を4月の末に退職し、5月の中頃に現在勤めている会社に就職しました。 以前同様社会保険に加入する手続きを現在行っていますが、以前勤めていた会社を退職してから1ヶ月程は、国保に加入していませんでした。 その約1ヶ月分の保険料は支払わなければならないのでしょうか? また子どもがいる為、3人分納付しなければならないのでしょうか? 現在は会社で社会保険の手続き中です。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.7

追記です。 >納める場合、市役所から納付書は送られてくるのでしょうか? 通常通り、社会保険の資格喪失のわかる資料とともに国保加入手続きを行います。 手続きを行えば、納付書が届くこととなるでしょう。 納付書は、世帯主の名で来ることとなります。住民票の世帯主となるでしょうから注意してください。 国保の加入手続きをしなければ、国保が市町村運営であること、社会保険の健康保険が健康保険団体の運営であること、などから連携があまり取れていませんので、納付書は届かないことになるでしょう。 滞納ではなく、法律に反する未加入や未手続きとなるでしょうね。 国保などの市町村が回収すべきお金を多くの人が納付しなかったりしています。市町村がそれなりの調査を行ったりして、本来加入すべきあなたがたが手続きをせずに、不当に保険料負担から免れていると判断されれば、納付書が送られてきたり、財産の差し押さえなどとなるかもしれません。 ですが、未手続きなどを問題視されることは聞いたことがありませんね。 私の例を書かせていただきますと、 ある2月末に退職をし社会保険の資格喪失となりました。そして4月初めには法人で起業をし社会保険に加入しました。1年以上も3月分について未手続きでおりましたが、年金加入記録の空白の1ヶ月間が気になり、保険料請求を覚悟の上、国保と国民年金の手続きに役所へ出向きました。 しかし、役所では、国民年金の3月のための加入と喪失の手続きのみを行い、国保の手続きは要求されませんでしたね。国民年金は時効が成立していませんでしたので納付書が届き、納付はしましたね。 国保の方も世帯主に保険料変更の通知があるのかと覚悟もしていましたが、何も通知がありませんでしたね。 国保は市町村運営ですので、地域によっても取り扱いが変わるかもしれません。法律や義務を考え手続きをお勧めしますが、強制保険でも申請主義である役所ですので、あなたの判断次第だと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.4です。 度々すみません。間違えました。 誤)被保険者資格喪失届など 正)健康保険資格喪失証明書など(資格喪失日がはっきり分かるもの)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.4です。 お礼いただきありがとうございます。 >国保の加入の手続きを役所に届けていないということはこのまま社会保険に加入しても国保税を滞納していたということにはならないということですか? そうですね。「住民(国民)の義務は果たしていないが、結果的に保険料の未納は発生しない【可能性が高い】」と言えると思います。 なぜ、ぼかした回答をするかと言いますと、「ご主人の退職」に関する情報がやや不足していることと、私自身が実務を熟知しているわけでもなく、また、市役所の担当者がどのような対応をするのかも予想がつかないからです。 というわけで、最終的には「(被保険者資格喪失届などをご用意のうえ)市役所の担当窓口でご相談ください。」という回答になってしまいます。 明確な回答でなく申し訳ありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

結論から申し上げますと、「市役所」に確認しておくのが「ベター」だと思います。(しなくても支障がない可能性が高いですが独断で決めることではありません。) --------- (詳細) 健康保険は(現状)横のつながりがないので職場の健康保険から市役所に連絡が行くことはありません。 つまり、市役所のデータ上はご主人はずっと「他の健康保険の加入者のまま」です。国保の加入・脱退ともに「14日以内に届出が必要」なのは届出がないと役所は把握できないからです。 ちなみに、14日以内に届けると他の健康保険の「資格喪失日」が国保の「加入日」になるので、さかのぼって医療費の7割負担を受けることができます。しかし、14日を過ぎると7割負担を支給しない自治体が多いです。 なお、保険料は日割りではなく月割で支払いますが、手続きしていなかった月の分も支払い義務があります。(「病気になってから払えばいい」と考える人がいるからです。) -------- 健康保険は原則「月の末日」を基準に考えるので、月をまたぐのかどうかで判断が違ってきます。さらに、同月中に加入・脱退した場合は「職場で加入する健康保険と国民健康保険」で考え方が違います。(以下のリンク参照) 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』 http://sr-partners.net/archives/50670627.html 「4月の末に退職」とのことですが、4/30日が退職日なら健康保険の「資格喪失日」は通常5/1になります。そして、「資格喪失日」が国民健康保険の「資格取得日」になります。 さらに、5月中旬が新たな健康保険の「資格取得日」なら、その日が国保の「資格喪失日」になります。 もし、「4月の末【頃】」だった場合はまた話が違ってきます。 やはり、きちんと確認しておくほうが良いと思います。 ----- 国保の保険料(税)ですが、ご主人が健康保険の被保険者でなくなったと同時に(被扶養者だった)家族全員に「国民健康保険」の加入義務が生じます。健康保険と違って「国保」は一人ひとりが「被保険者」です。 ただし、役所の管理上は「世帯」でひとくくりになります。 世帯の加入者の人数や合計所得などをもとに保険料が算定されます。 納付書も世帯主宛に届きます。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※市区町村によって保険料率が【大きく】違います。

kasahima
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 ということは、国保の加入の手続きを役所に届けていないということはこのまま社会保険に加入しても国保税を滞納していたということにはならないということですか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>以前勤めていた会社を退職してから1ヶ月程は、国保に加入していませんでした。  その約1ヶ月分の保険料は支払わなければならないのでしょうか?  ・現実的には、加入手続きをしていないのなら、そのままにしておいては  ・これから加入手続きをして3人分支払う事も可能です(法的にはこちらの回答になってしまう)   (新しい保険証の加入日が5月の日付なら最終的には国保の保険料は掛かりません    6月の日付になっているのなら、5月分の保険料は掛かります:3人分)  

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法律では払わなければなりません。 ただ、3人分などと単純に考えず、世帯収入(社保加入の世帯員の収入を除く)に対して保険料が計算され、世帯人数は若干加味されるだけでしょう。 国保加入をしなくても、転職先の会社に連絡が入ったりするようなことは少ないでしょうね。

kasahima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 納める場合、市役所から納付書は送られてくるのでしょうか?

  • anyhelp
  • ベストアンサー率43% (79/181)
回答No.1

道義やモラルという点で突っ込む人もいると思いますが、 払わなくても退職後、支給される年齢時点でその一ヶ月が致命的な問題になることはありません。 支給額への影響は月あたり130~140円程度です。 国民年金は加入年齢があります。20歳に満たない子供は払わなくても問題ありません。 子供が日本以外に住所があればその場合も払わなくて構いません。