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退職させてくれない

今月初め、出向準備金をもらい、期間半年の約束で出向しています。 出向先の人間関係が酷く、出向元に一か月で退職したい旨話したところ、 「出向準備金10万もらっておいて、一か月で辞めたいなんてありえない! 理事長に私からは話せない!」と退職する事を拒否されました。 準備金を貰っている事を理由に退職出来ないというのは、本当に出来ないのでしょうか? 出向先は本当に人間関係悪く、人が辞めていく状態です……

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.4

もし会社が出港準備金をくれなかったら、質問者さんだって「約束が違う!」って言い出すでしょう。そのとき相手が「こんな使えない人だとは思わなかったから」といったところで「それとこれとは違うはずだ」と思うでしょう。 相手が約束を履行しなかったらその不実をなじるわけですから、こっちも半年の約束は守るのがスジですよ。いくら出向先の人間関係が最悪といっても、いっちゃ悪いがたかが半年じゃないですか。その半年が我慢できなくて、貴君は自分自身のキャリアを全部フイにするつもりですかい? 戦争に行ったと思ってとにかく半年耐えるほうがいいと思いますけどね。半年経っても戻してくれなかったら、「約束を守ってくれなかったから辞める」も通じるかとは思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 準備金を貰っている事を理由に退職出来ないというのは、本当に出来ないのでしょうか? 職業選択の自由は憲法で保証されています。 が、突然、一方的な労働契約の破棄を行えば、退職は出来ますが、損害賠償請求なんか受ける可能性はあります。 通常、その準備金返せなんて請求されても、まず認められないです。 ただし、普通に準備に必要な引越し費用とか、アパート借りるための敷金礼金なんかを上回るような準備金が支払いされていたとかなら、その分に関しては返還請求が認められるかも。 > 出向先の人間関係が酷く、 具体的に、何がどういう風に問題なんでしょう? 雑談してくれない、飲みに誘ってくれないとか、業務に関係ない話ならどうにもならないですが。 いわゆるパワハラとか、業務に支障のある内容なら、トラブルの経緯の記録をがつり残して、まずはそちらを改善請求とか。 出向先の労働組合へ相談、社外の労働組合へ相談の上で出向先で労働組合立ち上げ、労働局なんかに相談とかすれば、会社の方から頼むから辞めてくれって話になる可能性もあります。

  • jawoon
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

『期間半年の約束』として準備金をもらったわけですから 契約期間満了までは無理が常識です。逆に契約不履行として 損害賠償請求されてもおかしくはありません。 準備金をもらってるもらってないの問題ではなく、契約の問題です。

  • bakutiuti
  • ベストアンサー率16% (6/37)
回答No.1

準備金に関して、契約期間満了が必要、とか条件はないのですか? 準備金受領が問題なら10万円返金してから退職願を出せばいい、と思います。 確かに準備金だけもらってすぐ退職、は難しいでしょう。