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小説を書く上で何かをモデルにすることの著作権

推理小説のネタで考案したやつに、某プロデュースゲームをモデルとしたものがあるのですが、これをすることで、著作権はどこまで許してくれるのかが、私には判断が付きません。 その具体的例は…… ・キャラの容姿(大雑把に表記する程度) ・人間関係(例えば、誰々が好きとか、誰々とは仲良しなど) ・キャラの性格、設定 今のとこ思いつく限りではこれくらいです。 これは大丈夫なのでしょうか? 実際の小説と、できるだけ同じ条件で書きたいので、よろしくお願いします。

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  • SPROCKETER
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回答No.1

 著作権が絡むテーマを使う場合は、複数のキャラクタを一つにまとめて表現するなど、特定の1人にならないようにし、多くの人の特徴を寄せ集めた類型として表現すれば、著作権の問題は生じずに済みますが、人によっては無理矢理こじ付けされる場合があります。裁判になる例もあります。  隣人を主人公にして小説を書いた為に、隣人から訴えられて裁判になった事件もあります。特定されるような表現は慎んだ方が良いでしょう。  良くある例としては、重要犯罪人としてニュースなどで報道された人物を主人公にした小説で、宮崎勤、宅間守、加藤智之などはあまりにも有名になり過ぎていて、小説の題材に限らず、ドラマや映画まで作られています。名前を変えたり、細かい描写を変えても、読んでいて当人とわかる作品が多いようです。

ACLT
質問者

お礼

なるほど、とにかく個人の特定を妨害するような要素を組み込めば良いのですね。現状固まっている登場人物のキャラ設定なら、そのようにすることもできます。 そういえば、『石に泳ぐ魚』とか『宴のあと』の事件もありましたね。結局敗訴して賠償金を請求されたとか聞きます。聞き間違え出なければ。 有名な殺人事件を題材にした作品といえば、『殺戮い至る病』、『八つ墓村』などを聞きました。確かにあれらは、元ネタを特定しやすいですね。 私も、例の少年殺人鬼をモデルとした主人公も考案していますので、安心しました。とはいえ、その人は今も存命中だから、露骨に表現するのは怖いですけれどw

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